ノアの箱舟を創ろう Let us Create the Super Ocean-Floating-Structures such as the Noah's ark.

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Thursday, August 6, 2009

深海巡航探査機「うらしま」による沖縄トラフ深海底熱水域調査の紹介















【深海巡航探査機「うらしま」による沖縄トラフ深海底調査の紹介】2007.12.14






~熱水噴出域の詳細な形状と分布のイメージングに成功~
1. 概要
海洋研究開発機構(理事長 加藤康宏)は沖縄トラフ伊平屋北部(図1)で、深海巡航探査機「うらしま」※1写真1)による熱水活動※2の精密探査のための技術試験を実施しました。
当試験海域は熱水活動が盛んなことで知られ、精密探査を行うことによって海底下の物質循環や海底資源に関する研究に大きく寄与するものと考えられています。しかし、当海域のような起伏の多い複雑な海底地形において一様に高い解像度のデータを取得するためには、海底からの高度を一定にして計測する必要があります。
今回、「うらしま」を起伏のある海底に追従できるように改良を行い、技術試験を行った結果、海底からほぼ一定の高度で航行できることが確認されました。また、搭載のマルチビーム音響測深機※3、並びに慣性航法システムの計測精度を向上させたことにより、高精度の海底地形図を作成することができました。
本試験により作成された高精度海底地形図(図2)からは、この海域に分布する熱水マウンド及びチムニー群のこれまでにない詳細な形状と分布が明らかになりました。また、サイドスキャンソーナー※4による計測では、熱水噴出孔から噴出する熱水の流れを連続音響反射画像として視覚化することにも成功しました。(図3
2. 内容
(1)調査場所:
沖縄トラフ伊平屋北部(沖縄本島北西約180km、水深約1,000m 図1
(2)調査期間:
平成19年5月6日~平成19年5月18日
(3)使用機器:
深海巡航探査機「うらしま」
(4)調査方法:
海底からの高度80mを航行し「うらしま」搭載のマルチビーム音響測深機、およびサイドスキャンソーナーにより計測(図4
(5)調査結果:
高精度海底地形図マルチビーム音響測深機と慣性航法システムの座標の組み合わせによって得られたデータから作成した海底地形図では、高低差10cm、水平方向60cmの精度で地形を識別できる海底地形図を作成することに成功しました。これまでの船舶による測深では、大水深になるほど解像度が低下するため、熱水マウンドやチムニー群の分布等、微細地形の特徴をとらえることは不可能でしたが、「うらしま」の高い航行性能により高精度の海底地形図を作成することが可能になりました。
連続音響反射イメージサイドスキャンソーナーによって取得されたデータから作成した連続音響反射画像では、海底から高度80mまでの底層に熱水プルーム※5と考えられる画像が多数検出されました。これらの画像を熱水プルームと推定した理由としては、1) 音響反射イメージの得られた範囲がこれまでの伊平屋北部海丘調査において活発な熱水湧出をともなう場所と一致すること、2) 音響反射イメージを取得した場所は、今回取得した高精度海底地形図にみられる熱水噴出孔とも一致すること、3) 同時に「うらしま」に搭載した物理化学センサー※6が音響イメージの得られた地点でのみ熱水の影響による水温上昇(図5)などの数値異常を示したことです。
3. 本成果の意義
今回の技術試験により「うらしま」の高い性能が確認され、「うらしま」を活用した深海調査研究における種々の科学調査、さらに熱水鉱床などの基礎調査、海底活断層の分布や活動度調査での精度向上が期待できます。また、今後の統合国際深海掘削計画(IODP)による深海掘削の事前調査などにも寄与するものと思われます。
※1
深海巡航探査機「うらしま」「うらしま」は荒れた海域や氷に閉ざされた海、活動中の海底火山付近など、潜水調査船の母船が近づくことが出来ない場所で調査を行うため自力で航行し、自動観測する無人探査機。平成17年2月には閉鎖式燃料電池を搭載して世界最長航続距離(317km)を達成後、平成18年度からAUVとしての航行制御機能を強化すると同時に海底探査機器を搭載して、海底の精密探査のための技術試験を実施している。
※2
熱水活動地球内部の熱放出の指標であり、全マントルのダイナミクスとも関連する現象。海底下に浸透した海水はマグマ活動により熱せられ、熱反応の過程を経て様々な物資を溶かし込んだ熱水として海底面の噴出口から放出される。熱水にはマグマ由来の二酸化炭素やメタンなどのガス成分、海洋地殻から溶け出した岩石鉱物成分などが含まれており、その一部は海洋の生物生産にも利用される。海洋全体でみると、海底での海水・熱水循環の流量は陸上河川から海洋に流入する流量に匹敵するとも推定されている。また、海洋生態系に対しては、固有の熱水依存生物群集の分布や化学成分が及ぼす生物生産への影響などが研究されている。
※3
マルチビーム音響測深機海底地形図は音響測深により作成するが、今回の航海で「うらしま」に搭載したシステムは従来の機種よりも解像度が高い。ROV(有索無人探査機)やAUVなどの場合は波浪による影響を受けず,また,海底面に接近するため高周波が使用できることから、水上船舶による音響測深よりも精度の高い地形図を作成することが可能である。今回の調査では、高低差10cm、水平方向60cmの解像度で地形を識別できるだけの精度が得られている。
※4
サイドスキャンソーナー機体左右の側面にそれぞれ1台ずつ送受波器(送信周波数120kHz)を装備し、航行しながら超音波を繰り返し放射して海底で反射(散乱)した音波(エコー)を受信する。海底の起伏や底質によって音波の散乱強度は変化するため、海底面の微細な地形を音響的に表現する音響イメージを作成することができる。
※5
熱水プルーム(plume)海底から放出された熱水が周囲の海水と混合しながら形成する物理化学的に特異な性質の水塊を熱水プルームと呼んでいる。その組成は熱水の組成を反映するため海底下の岩石鉱物成分の影響を強く受け、その噴出規模は海底下のマグマ活動や海底地殻の地質構造により変わる。
※6
物理化学センサー(開発:電力中央研究所)イオン感応性電界効果型トランジスター(ISFET)を利用した化学センサーで、pHや二酸化炭素分圧の測定などに応用されている。感応速度が速く、ROVやAUVなど水中を高速で移動する探査機に取り付けても計測ができる。

図1.調査海域(伊平屋熱水活動域:図中□部)沖縄トラフ伊平屋海凹北部海丘(北緯27°47',東経126°53' 水深約1000m)の熱水活動については、1995年に発見されて以来、地球科学および微生物学の分野が中心となり精力的に調査研究が継続されてきた。伊平屋北部海丘では、最高300°Cの高温熱水が噴出している。

写真1.支援母船に揚収される、深海巡航探査機「うらしま」(この画像は過去の試験航海時のものです)

図2(a).北伊平屋熱水噴出海域の海底地形図(3次元表示)「うらしま」のマルチビーム音響測深機の取得データから作成した高精度海底地形図の3次元表示

図2(b).北伊平屋熱水噴出海域の海底地形図(2次元表示)「うらしま」のマルチビーム音響測深機の取得データから作成した高精度海底地形図の2次元表示

図2(c). 北伊平屋熱水噴出海域の海底地形図(船舶からの取得データ)船舶のマルチビーム音響測深機の取得データから作成した同一海域の海底地形図

図3.北伊平屋熱水噴出海域の連続音響反射イメージ色の濃い部分は、反射強度が弱い部分、色の薄い部分は反射強度が強い部分を示す。図中央部の暗色部分は海水の反射であるが、熱水プルームと考え得られる反射強度が強い画像が検出された。

図4.海底の熱水活動の精密探査のイメージ(a)複雑な海底地形の熱水噴出海域において海底からの高度80mを維持し探査(b)サイドスキャンソーナーによる探査では左舷・右舷両側の音響反射画像データが連続的に取得される

図5.「うらしま」搭載の物理化学センサーで得られた北伊平屋熱水噴出海域の水深と水温の関係 熱水活動域においては、水深が深い場所でも水温が高いことを示す。
お問い合わせ先:
(深海巡航探査機「うらしま」について)
海洋工学センター 応用技術部 探査技術グループサブリーダー 月岡 哲 046-867-9377
(報道について)
経営企画室報道室長 大嶋 真司 046-867-9193
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Wednesday, August 5, 2009

【中国の人民網日本語版の紹介】: 日本にとって、未来に直接・間接的に関わる中国の情勢は、目を話すことが、出来なくなった新しい時代の始りである。2009.8.5

【中国の人民網日本語版の紹介】: 日本にとって、未来に直接・間接的に関わる中国の情勢は、目を話すことが、出来なくなった新しい時代の始りである。2009.8.5

【出展リンク】:http://j.people.com.cn/94476/6713022.html

【私のコメント】  日本にとって、未来に関わり渡る中国の情勢は、目を話すことが、出来なくなった新しい時代の始りである。この【人民網日本語版】は、中国の【人民日報】によるもので、日本人に向けて、日本語に翻訳されて、インターネット網で、情報・広報がなされているものである。  米中の2カ国間で、新しい協議機関が設置され始め、今後の日米中の現代的な情勢に関する世界情勢の環境の改善にむけて、その役割は、大きくなり、日本に、世界に、対して、発信されて来るでしょう。  今後の課題として、両国の相互の情報の往来が、政治・経済に限らずあらゆる課題に対して、相互自由に、活発になることが、可能になる環境創りが、両国に、望まれるのである。
 時が、経れば、両国は、情報の交流だけでなく、両国における庶民の信頼関係が増せば、人の交流も、現在より、一層の拡大が成されるようになるであろう。両国が、対立の道へ進むのではなく、人類的、文明時代的な大きな課題に対して、一致協力して、課題の解決ができるような雰囲気を育てていかなければならない。その時代が、大津波のような勢いで、既に、両国の人々の目前に、迫り来ているのである。
 そのためには、両国は、建前の論議だけでなく、本音の論議をも含めて、交流がなされることができるように、双方の積極的な努力が、必要となって来るのである。
 両国の国民の双方の子々孫々の安寧な社会を築くためには、その努力を私達は諦めてはならないのである。 
 両国相互に、その信頼関係を、強くする努力を積極的に、積み重ねていかなければならないのである。
 相互の不信は、社会的に無駄を生み出し、大きな社会的な影響を与え、両国双方に大きなの社会的な損失を生み出すことになり、私達両国の不利益となって、現れてくるのである。
 その責任と義務については、両国の政府だけでなく、多くの両国民のもとに、あるのである。

【関連参考リンク1】 : 【人民日報】:wikipedia   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%97%A5%E5%A0%B1
【関連参考リンク2】 : 【人民網日本語版】: http://j.peopledaily.com.cn/home.html

日本民主党「靖国神社は絶対参拝しない」:民主党の岡田克也幹事長 2009.8.4

【日本民主党「靖国神社は絶対参拝しない」】:
民主党の岡田克也幹事長 (公表発言
2009.8.3 )

【出展引用リンク】:http://j.people.com.cn/94474/6718030.html

【引用始め】以下の通り。
ーーーーーーーーーーーーー       ーーーーーーーーーーー     ーーーーーーーーーー
現在位置: 人民網日本語版>>政治
人民網日本株式会社事業案内 更新時間:16:58 Aug 04 2009
日本民主党「靖国神社は絶対参拝しない」[中日対訳]
 日本最大の野党・民主党の岡田克也幹事長は3日、中国メディアの共同インタビューに対し、今月末の衆院選で同党が勝利し、政権を握った場合、日中関係はさらに深まるとの考えを示した。 岡田幹事長は「民主党は成立以来、一貫して日中関係の発展を重視してきた。鳩山由紀夫代表、小沢一郎前代表、菅直人代表代行ら民主党の現指導部はいずれも、これまでの各々の政治活動において、対中関係重視の姿勢を示してきた。わたし自身もほぼ年1回の頻度で訪中を続けており、訪中はすでに15回前後になる」と述べた。 岡田幹事長は「民主党内で圧倒的に主流の認識は、日中関係を非常に重要と捉え、民主党が政権を獲得した場合、日中関係は必ずや、さらに踏み込んで発展するというものだ」と強調した。 現在の中日関係について、岡田幹事長は「両国間にはなお解決を待つ問題がいくつかあるが、日中関係全体の状況は良好だし、重大な変更を行う必要もない。民主党が政権を獲得した場合、真っ先に、中国の指導者との堅固な信頼関係の構築に力を尽くし、日中両国が相互協力関係を引き続き構築できるようにする。民主党は日中が戦略的互恵関係を構築することに賛成だ」と述べた。 靖国神社問題について、岡田幹事長は「靖国神社内に第2次世界大戦時のA級戦犯が祀られている限り、日本の首相は参拝に行くべきでない。なぜなら、A級戦犯はあの戦争の罪人であり、日本の首相として参拝するのは不適切だからだ」と述べた。 チベット自治区や新疆ウイグル自治区に関する問題について、岡田幹事長は「これらは中国国内の事柄だ。民主党は中国の内政に干渉すべきでない」と述べた。(編集NA) 「人民網日本語版」2009年8月4日
ーーーーーーーーーーーーーーーーー     -----     -----------
【以上引用終わり】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【私のコメント】 以下の通り。
 
戦後の日本の針路の決定過程において、大戦中に、戦争反対の意思を貫いて、牢獄生活等や、隠棲の生活を送り、戦後において、戦後の日本の政治体制創りにおいて、大活躍された人達がいることも、現在の日本国民は、知る必要がある。


 その代表的な人のなかに、【 吉田茂 】、【 白州次郎 】等がいる。
 
【(注)】:白州次郎 :
 戦国時代の織田信長の配下として、九鬼水軍を率いた九鬼嘉隆:世界で、初めて鉄板張り戦闘木造船を製造した伊勢の国・三重県の志摩、熊野一帯を治めた水軍を率いる)の家老職の血統をつぐ、大和魂の持ち主であった。 戦後において、吉田茂氏の右腕として、活躍し、使者として、奉納した昭和天皇からの贈り物をその辺の床に置いとけとの言動に対して、英国ケンブリッジ大学(留学)仕込みの British Engrishで、戦勝者である連合国の占領陣営の代表であった米国マッカサー将軍をしかりつけた豪胆・豪傑な大和武(さむらい)の闘魂の精神的な信念と勇気をもった好男子の先覚者であった。
 戦後の日本の通商産業省の基盤を創り上げた先駆者であった。

 さらに、私の恩師であった【 星野芳樹 】氏も、戦時中において、侵略戦争反対の思想上の信念で、実刑5年未決通算7百日の判決で、牢獄で過ごしたのである。 戦後、65数年を経た現在の日本の状況は、世界の大きな激動の津波の中で、安定的な基盤が、揺らぎ始めているのである。現在の日本の対米同盟は重要であるが、対米協力や、対米追従だけでは、時代の世界の潮流に溺れて、世界の激動的な、変動のうねりに対して、有効でなくなり、右往左往するような状況が、出現されて来ているのである。 日本の民族国家の新しい針路を 見出すために、国際社会の状況や諸外国の政治に、もっと、関心をもって、いかなければならないのである。
 
 日本が進むべき針路は、その激変する世界の状況の中から、積極的に、適宜・適切に、処置することが求められているのである。
 世界の諸問題・諸課題を解決するために、今に増して、さらに充実を図るために、現在の制度的あるいは理念的なものを対して検討を加え、その不十全さを見直すことが求められるのである。
 日本の最大の友好国の米国家・国民を始め世界の諸国・民族から疑念や不信を持たれてしまうのである。

 今までのように、対米協力や対米追従だけの安易な、外交政策だけでは、世界の諸課題の解決が、困難になってしまうのである。
 ある意味において、大国であった米国の庇護の下で、米国の国際的な権威・政治権力に頼りすぎて、自立がなされていない未熟な国家であったのである。 
 日本の進むべき針路において、確固とした国際的な協力体制・制度を確立し、世界のあらゆる諸問題の解決にむけて、積極的に参加していかなければならないのである。

 世界の問題に、無関心や傍観は、世界の一員として、責任と義務を果たすことが出来ないのである。

 仮に、一億3000万の総力で、日本が、米国や中国に対して、まともに、戦っても、その武力では、一瞬の内に木っ端微塵に滅ぼされてしまうのである。これが、紛れもない本当の現実の日本の姿なのである。

 このおろかな道を選ぼうとする浅はかな人間が、未だに、日本の中に存在しているのである。

 第二次世界大戦の日本の侵略戦争に対する国際的な裁きによる国際的な義務や責任について、今一度、その歴史を振り返ることが求められてきたのである。 日本の大きな経済力に、世界から疑念が持たれ始めてきているのである。

 悲惨な戦争体験の過去の過ちを再び、この麗しき大和にもたらすことは、主権者である日本国民の許すことではないのである。
 増してや、日本の軍隊に、侵略・蹂躙された経験を持つ中国国民や韓国国民等は、日本に対して、不信を内在して持っているのである。
 間違った針路を再び進むことは、許されないのである。
 台頭するアジア、東洋世界に対する米国や西洋諸国の人々は、そのことに、脅威と警戒を感じ始めてきているのである。
 そのような、周辺諸国の日本に対する疑念や不信、警戒を今後において、どのようにさけていくべきかの答えを、世界の諸国に、明確に、示さねばならないのである。

 日本国民が、如何に、世界の中で、【永遠の生命】を繋いでいくかの哲学と理念の構築が、このような所以で、求められ始めてきた時代が正に目の前に現れてきているのである。



 さあ、主権者である日本の国民は、どのような針路を目指して進むべきであるのか。

 熟慮・研鑽を重ねなければならないのである。

 この時代的な、重要な分岐点に、我々は、立たされているのである、

 世界の諸国民から、日本の進むべき道が問われているのである。

 その道筋を選ばねばならない分岐点の直前にいるのである。

 政治路線に、十全の努力をしてこなかった現在の自民・公明党政権に任すわけにいかないのである。

 主権者である我々自身が、その答えを出さなければならないのである。

 
今年は、第二次大戦後から64年、ぺりー提督黒舟来航以来130年余の年である。

 日本の近代文明の歴史を省みるならば、日本の進むべき道は、西洋の近代合理性の文明の先覚者であった欧州諸国や米国と対比的な世界への影響力を拡大・増大させてきている東洋アジアの諸国の間の関係を積極的に調整していくような道をいくべきであると思います。

 西洋諸国のキリスト教的人権・尊厳性に係る近代的な合理性の理念と東洋諸国の仏教的・儒教的道徳における人間性に係る情理的な理念の双方の利点を生かし、双方の共益となるような方途を協力して、新しい世界の創生のための理念と社会的な構造を組み立てるべき努力を積み重ねて、世界に混沌や混乱を引起さなないような、平和と秩序のある世界を確立してゆくべきである。

 このような未来の世界の社会構造と文化・文明を目指して、世界の文明を全身させるべき構築をしていくべきであると思う次第である。

<span >
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【私のコメント】終わり:以上の通り。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考リンク(1): 【 吉田茂 】 wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E8%8C%82

参考リンク(2): 【 白州次郎  wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B4%B2%E6%AC%A1%E9%83%8E
  
  【付記1】:この白州次郎氏については、後日において、論考を試みる予定でいます。
 

【参考リンク(3)】: 【 星野芳樹 】 :google 検索:
          http://www.jacii.net/page004.html

【参考リンク(4)】: 【九鬼嘉隆】: Wikipedia :
   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E5%98%89%E9%9A%86

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  【関連参考リンク1】: 【 靖国神社 】 wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE

【関連参考リンク2】:【 極東国際軍事裁判 】 wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4

【関連参考リンク3】: 【 A級戦犯 】 :wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/A%E7%B4%9A%E6%88%A6%E7%8A%AF

【関連参考リンク4】: 【 ポツダム宣言 】 :wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%A0%E5%AE%A3%E8%A8%80
  
  (参考リンク4A: 【ポツダム宣言】:
   http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/potudamusenngenn.htm

 【引用始め:ポツダム宣言】★: 参考リンク4A: 【ポツダム宣言】 】:以下の通り。
-ーーーーーーーーー     ---------      -------
第2次大戦が終わる1945(昭和20)年の7月17日、米・大統領トルーマン(ルーズベルト大統領が45年4月12日脳溢血で急死〔63歳〕したため、同年1月に就任したばかりの〔無名の〕副大統領ハリー・トルーマン〔61歳〕が、憲法第25修正の規定に従い、同年4月12日に第33代大統領の席に着いた)、英・首相チャーチル(72歳)、ソ連・首相スターリン(67歳)の3首脳がドイツ・ベルリン郊外のポツダムに集い、半月余り会談を続けた。「ポツダム会談」である。もちろん主たるテーマは、欧州の戦後処理だった。すでに同年4月28日、イタリーのムッソリニーが処刑され、4月30日、ドイツのヒトラー〔56歳〕は自殺、5月7日、ドイツが連合国軍に無条件降伏していた。



日本に降伏を迫った「ポツダム宣言」は、この3者の共同宣言ではなく、会談の期間中に、米・英と支(中華民国・蒋介石)が発したものである。



意外なことに、米・国立公文書館が収蔵する宣言文の署名欄の筆跡は、3カ国ともトルーマンのものである(仲晃『黙殺』NHKブックス)。



チャーチルは、総選挙の開票で一時帰国していて選挙で敗北し、アトリーへの政権交代の前だったため、結局、ポツダムに戻らなかった(7月28日から首相アトリーと外相ベバンらが出席した)。そのため、トルーマンがチャーチルと署名した。中華民国の蒋介石はそもそもポツダムには来ておらず、やはりトルーマンが蒋介石と無線で連絡を取って「中国総統」と記したためである。



なおポツダムは、都心から電車で30分ほどのベルリン南西の宮殿や別荘が点在している美しい町で、会談が行われたチェチリエンホーフ(ツェツィリエンホーフ)宮殿は、ドイツ帝国の最後の皇太子一家の館(やかた)だった宮殿(会議場は、当時の姿で残されており、その一角はホテルにもなっている)。

ポツダム宣言は13項から構成されているが、その要点、日本がこのまま戦争を継続すれば日本の国土は完全に荒廃してしまうこと(3項)、また、日本は壊滅への道を続けるかそれとも理性の道を歩むかを決定すべきであること(4項)を前提に、連合国が要求する戦争終結の条件として、以下の項目を掲げている。



1.軍国主義の除去、2.日本国領土の占領、3.カイロ宣言の条項の履行、および本州、北海道、九州、四国および連合国が決定する諸小島への日本の主権の制限、4.日本国軍隊の完全な武装解除、5.戦争犯罪人に対する厳重な処罰、ならびに民主主義の確立、6.賠償の実施と平和産業の確保。



さらにこの宣言は、第12項において、以上の諸目的が達成され、日本国民の自由に表明された意思に従って平和的な傾向をもった責任ある政府が樹立された場合には、ただちに占領軍を撤収することを明らかにしている。



7月26日にポツダム宣言が発せられるや、日本政府および軍の首脳の間で、それを受諾すべきか否かにつき国民不在の堂々巡りの議論が20日間繰り返され、その間も、米軍による空襲は続けられた。



ポツダム会談前日の1945年7月16日午前5時29分45秒、米ニューメキシコ州アラモゴード(Alamogordo)砂漠で、当時の金額で20億ドルの開発費をかけた初の原爆実験が行われた。約1カ月の8月9日後に長崎に投下された原爆「ファットマン」と同じプルトニウム型であった。



「私は今、死神になった。世界の破壊者になったのだ」と原爆開発計画の指導者オッペンハイマー(John Robert Oppenheimer。1904~1967) 。アメリカの理論物理学者。量子電磁力学の基礎的研究をはじめ、多方面の研究でアメリカ理論物理学界の指導的役割を果たすが、第2次世界大戦後水爆製造に反対したことから公職を追われた)がつぶやいたが、実験成功の報は「赤ん坊が生まれた」という暗号電報で、すぐに米大統領トルーマンに届いた。新型爆弾の存在は数日後に、大統領の口からソ連首相のスターリンにも知らされた。



 実験場所は、現在米最大の軍事施設で、現にミサイル実験が行われている「ホワイトサンズ(白い砂漠)・ミサイル試射場(White Sands Missile Range)」の中にある。グラウンド・ゼロ(ground zero=ゼロ地点・爆撃地点・核爆発の直下地点・爆心地)はフェンスで囲われ、記念碑が設置され、そのそばに実験の際、溶けずに残った原爆を設置した高さ約30メートルの鉄塔の柱の基礎部分が立っている。



日本に無条件降伏を迫るポツダム宣言が出たのは原爆実験から10日を経た7月26日。日本政府は、7月28日これを「黙殺」すると発表した。



その11日後の8月6日広島への原爆投下(リトル・ボーイ)、14日後の8月9日長崎への原爆投下(ファットマン)、ついに8月14日、最後の御前会議で宣言の受諾を決定し、同日夜、終戦の詔勅が発せられ、翌8月15日正午、NHKラジオを通して天皇が国民に敗戦を伝える玉音放送を行った。



それはポツダム宣言から20日後のことであった。原爆開発がほんの少し遅れ、終戦がほんの少し早かったなら、そして、少しばかりの命の大切さの認識があったら、20世紀最大の悲劇は避けられた。




ポツダム会談


ポツダムでの米・英・ソの3首脳=左チャーチル・中央トルーマン・右スターリン








1945(昭和20)年7月26日(ポツダムに於て)=アメリカ・イギリス・中華民国により宣言

1945(昭和20)年8月14日=日本受諾



1 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ



2 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ルマデ同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ聯合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞(こぶ)セラレ居ルモノナリ



3 蹶起(けっき)セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃(こうはい)ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程度ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破滅ヲ意味スベシ



4 無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘(わがまま)ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続キ統御(とうぎょ)セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履(ふ)ムベキカヲ日本国ガケッテイスベキ時期ハ到来セリ



5 吾等ノ条件ハ左(以下)ノ如シ

 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ



6 吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐(くちく)セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞(ぎまん)シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤(かご)ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ



7 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕(はさい)セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲(ここに)ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ



8 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ



9 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ



10 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜(ふりょ)ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙(しょうがい)ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ⇒東京裁判



11 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ



12 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収(てっしゅう)セラルベシ



13 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅(かいめつ)アルノミトス



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(ひらがな文)



1 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣は吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり



2 合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍及空軍に依る数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり 右軍事力は日本国が抵抗を終止するに至るまで同国に対し戦争を遂行するの一切の聯合国の決意に依り支持せられ且鼓舞(こぶ)せられ居(お)るものなり



3 蹶起(けっき)せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且無意義なる抵抗の結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり 現在日本国に対し集結しつつある力は抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃(こうはい)に帰せしめたる力に比し測り知れざる程度に強大なるものなり 吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく又同様必然的に日本国本土の完全なる破滅を意味すべし



4 無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘(わがまま)なる軍国主義的助言者に依り日本国が引続き統御(とうぎょ)せらるべきカ又は理性の経路を日本国が履(ふ)むべきかを日本国がけっていすべき時期は到来せり



5 吾等の条件は左(以下)の如(ごとし)し 

吾等は右条件より離脱することなかるべし 右に代る条件存在せず吾等は遅延を認むるを得ず



6 吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐(くちく)せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞(ぎまん)し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤(かご)を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず



7 右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕(はさい)せられたることの確証あるに至る迄は聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の茲(ここ)に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし



8 「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし



9 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし



10 吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも吾等の俘虜(ふりょ)を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし 日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし 言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし⇒東京裁判



11 日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし 但し日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるが如き産業は此の限に在らず 右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるべし 日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし



12 前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし



13 吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す 右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅(かいめつ)あるのみとす






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【以上引用終わり: 【ポツダム宣言】:以上の通り。】

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【関連参考リンク5】: 【 サンフランコ平和条約 】 :wikipedea :
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html


【以下引用始め: 【サンフランシスコ平和条約】 】:以下の通り。

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Navigator of the Historical term
【サンフランシスコ平和条約 (日本国との平和条約 1951)】


昭和26(1951)年9月8日、サンフランシスコ会議(9月4日-8日)の最終日に、日本と、ソ連・支那・インド等を除く旧連合国48ヶ国との間に調印された講和条約。正式には「日本国との平和条約」(対日平和条約)だが、調印された都市の名を採って、「サンフランシスコ平和条約」と通称される。この条約は、ソ連・支那・インドと言った諸国の反対を無視する形で、米英だけで草案を作成し、会議も討議も一切認めない議事規則で強行。調印の翌年、昭和27(1952)年4月28日に発効した。本条約の最大の特徴は、日本の個別的・集団的自衛権を承認し、日本の再軍備と外国軍隊の駐留継続を許容した点で、日本の再軍備は「自衛隊」(警察予備隊→保安隊→自衛隊)、集団的自衛権と外国軍隊駐留継続は、本条約調印同日に調印された「日米安保条約」として具現化した。又、沖縄・小笠原諸島におけるアメリカの施政権継続も謳(うた)われており、多分にアメリカの極東戦略が色濃く反映された条約だったと言える。
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日本国との平和条約

昭和27(1952)年4月28日 条約5号
昭和26(1951)年9月8日 サンフランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)



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条文中に出てくる年月日:
1941年12月7日 太平洋戦争開戦(真珠湾攻撃)の日(現地時間)
1945年9月2日 降伏文書調印の日




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目次


前文

第一章 平和(PEACE)

第二章 領域(TERRITORY)

第三章 安全(SECURITY)

第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)

第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)

第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)

第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)

議定書

批准国



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 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、


 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、


 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、


 よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。




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第一章 平和

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第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】

(a)
 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。

(b)
 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。



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第二章 領域

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第二条【領土権の放棄】

(a)
 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(b)
 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(c)
 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(d)
 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。

(e)
 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。

(f)
 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条【信託統治】

 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

第四条【財産】

(a)
 この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

(b)
 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c)
 日本国とこの条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。


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第三章 安全

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第五条【国連の集団保障、自衛権】

(a)
 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。

(i)
 その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。

(ii)
 その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

(iii)
 国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

(b)
 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。

(c)
 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

第六条【占領終了】

(a)
 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」には傍点)または駐留を妨げるものではない。

(b)
 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する一九四五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

(c)
 まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、前記の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。


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第四章 政治及び経済条項

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第七条【二国間条約の効力】

(a)
 各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国と戦前のいずれかの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約又は協約は、通告の日の後三箇月で引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約又は協約は、廃棄されたものとみなす。

(b)
 この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を禁止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。

第八条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】

(a)
 日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。

(b)
 日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルー(Montreux)の海峡条約(昭和12年条約第1号)の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌ(Lausanne)で署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。

(c)
 日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその議定書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

第九条【漁業協定】
 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

第十条【中国における権益】
 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

第十一条【戦争犯罪】
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

第十二条【通商航海条約】

(a)
 日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。

(b)
 該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、

(1)
 各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。

(i)
 貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇

(ii)
 海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。

(2)
 日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。

(c)
 もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。

(d)
 この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。

(e)
 この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

第十三条【国際民間航空】

(a)
 日本国は、国際民間航空運送に関する二国間または多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。

(b)
 一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生のときから四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。

(c)
 日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。


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第五章 請求権及び財産

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第十四条【賠償、在外財産】

(a)
 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
 よって、


日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。



(I)
 次の(II)の規定を保留して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。


(a)
 日本国及び日本国民

(b)
 日本国又は日本国民の代理者又は代行者

並びに

(c)
 日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体
 この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の官吏の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。

(II)
 次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。

(i)
 日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。

(ii)
 日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であったもの

(iii)
 宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産

(iv)
 関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び権益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。

(v)
 日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務についてのみ適用する。

(III)
 前記の例外(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、代わりに売得金を返還しなければならない。

(IV)
前記の(I)に規定する日本財産を差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる権利のみを有する。

(V)
 連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。

(b)
 この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。

第十五条【連合国財産の返還】

(a)
 この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があつたときは、日本国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四十五年九月二日までの間のいずれかのときに日本国内にあつたものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りでない。この財産は、戦争があつたために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従つて処分することができる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。

(b)
 戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第九号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益を許与を申請した場合に限る。

(c)

(i)
 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。

(ii)
 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。

第十六条【非連合国にある日本資産】
 日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内期間に対して分配しなければならない。この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。

第十七条【裁判の再審査】

(a)
 いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再検査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになつた場合には、第十五条の規定を当該財産に適用する。

(b)
 日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行つた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本の期間に再提出のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公正かつ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。

第十八条【戦前からの債務】

(a)
 戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債権に関するものを含む。)並びに戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国若しくは国民に対して、又は連合国の一国若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかつたものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の減失若しくは損害又は身体障害若しくは死亡に関して生じた請求権で、連合国の一国の政府が日本国の政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この項の規定は、第十四条によつて与えられる権利を害するものではない。

(b)
 日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。

第十九条【戦争請求権の放棄】

(a)
 日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。

(b)
 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に対して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。

(c)
 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた減失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権利並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従つてとられる行動を害するものではない。

(d)
 日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。

第二十条【ドイツ財産】
 日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

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第六章 紛争の解決

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第二十二条【条約の解釈】
 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。

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第七章 最終条項

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第二十三条【批准、効力発生】

(a)
 この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

(b)
 この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十四条【批准書の寄託】
 すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。

第二十五条【連合国の定義】
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十六条【二国間の平和条約】
 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

第二十七条【条約文の保管】
 この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。

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 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。


(全権委員署名 省略)



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議定書


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 下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復したときに契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保健契約の問題を律するために、次の規定を協定した。


(以下略)



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本条約の批准国は、現在次の46国である。(アルファベット順)

アルゼンティン(ARGENTINE)
オーストラリア(AUSTRALIA)
ベルギー(BELGIUM)
ボリヴィア(BOLIVIA)
ブラジル(BRAZIL)
カンボディア(CAMBODIA)
カナダ(CANADA)
チリ(CHILE)
コスタ・リカ(COSTA RICA)
キューバ(CUBA)
ドミニカ共和国(DOMINICAN REPBLIC)
エクアドル(ECUADOR)
エジプト(EGYPY)
エル・サルヴァドル(EL SALVADOR)
エティオピア(ETHIOPIA)
フランス(FRANCE)
ギリシャ(GREECE)
グァテマラ(GUATEMALA)
ハイティ(HAITI)
ホンデュラス(HONDURAS)
イラン(IRAN)
イラク(IRAQ)
ラオス(LAOS)
レバノン(LEBANON)
リベリア(LIBERIA)
メキシコ(MEXICO)
オランダ(NETHERLANDS)
ニュー・ジーランド(NEW ZEALAND)
ニカラグァ(NICARAGUA)
ノールウェー(NORWAY)
パキスタン(PAKISTAN)
パナマ(PANAMA)
パラグァイ(PARAGUAY)
ペルー(PERU)
フィリピン(PHILIPPINES)
サウディ・アラビア(SAUDI ARABIA)
南アフリカ連邦(SOUTH AFRICA)
スリ・ランカ(SRI LANKA)
シリア(SYRIAN ARAB)
トルコ(TURKEY)
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(UNITED KINGDOM)
アメリカ合衆国(UNITED STATES OF AMERICA)
ウルグァイ(URUGUAY)
ヴェネズエラ(VENEZUELA)
ヴィエトナム(VIET NAM)
日本国(JAPAN)


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附属及び関係法令

平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律104
昭和27年4月28日 施行

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律105
昭和27年4月28日 施行

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則
昭和27年4月28日 最高裁規則2
昭和27年4月28日 施行

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
昭和27年4月28日 政令130
昭和27年4月28日 施行

日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令
昭和27年4月28日 政令131
昭和27年4月28日 施行

日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
昭和27年6月10日 法律147
昭和27年6月10日 施行
昭和27年4月28日 適用

連合国及び連合国国民の著作権の特例に関する法律
昭和27年8月8日 法律302
昭和27年8月8日 施行
昭和27年4月28日 適用

日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定
昭和27年10月8日 条約16
各国別発効

日本国との平和条約第七条の規定により各国との間の条約及び交換公文等が引き続き有効となる件
昭和27年12月11日 外務省・郵政省告示6 その他

各国との間の戦前の条約が破棄されたものとみなされることが確定した件
昭和28年8月4日 外務省告示67 その他

日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定
昭和31年6月22日 条約14
昭和31年6月22日 発効

日本国と中華民国との間の平和条約
昭和27年8月5日 条約10
昭和27年8月5日 発効

日本国とインドとの間の平和条約
昭和27年8月26日 条約12
昭和27年8月27日 発効

日本国とビルマ連邦との間の平和条約
昭和30年4月16日 条約3
昭和30年4月16日 発効

日本国とインドネシア共和国との間の平和条約
昭和33年4月15日 条約3
昭和33年4月15日 発効

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約
昭和53年10月23日 条約19
昭和53年10月23日 発効

日本国とソヴィエト社会主義人民共和国との間の共同宣言
昭和31年12月12日 条約20
昭和31年12月12日 発効

日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書
昭和32年5月8日 条約4
昭和32年5月8日 発効

日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定
昭和32年5月18日 条約5
昭和32年5月18日 発効

日本国とビルマ連邦との間の賠償及び国際協力に関する協定
昭和30年4月16日 条約4
昭和30年4月16日 発効

日本国とフィリピン共和国との間の沈没船引揚に関する中間賠償協定
昭和28年10月29日 条約30
昭和28年10月29日 発効

日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定
昭和31年7月23日 条約16
昭和31年7月23日 発効

日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定
昭和33年4月15日 条約4
昭和33年4月15日 発効

日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定
昭和35年1月12日 条約1
昭和35年1月12日 発効

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
昭和40年12月18日 条約25
昭和40年12月18日 発効

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
昭和40年12月18日 条約27
昭和40年12月18日 発効

日本国とシンガポール共和国との間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効

日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効

特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定
昭和30年8月5日 条約9
昭和30年8月5日 発効

奄美諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和28年12月25日 条約33
昭和28年12月25日 発効

南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和43年6月12日 条約8
昭和43年6月26日 発効

太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和44年7月7日 条約5
昭和44年7月4日 発効

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和47年3月21日 条約2
昭和47年5月15日 発効
(本用語解説中に掲載する条文は、河原一敏氏入力のテキストを利用させて頂きました。ここに同氏に対し、謹んで感謝を申し上げます。)



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『サンフランシスコ平和条約』に見る不合理
忘れ去られた皇軍兵士~コリア人・台湾人軍人軍属問題
それでも「北方領土」は日本の領土 北方領土考-其の弐-
「ヤルタ秘密協定」は「北方領土」領有の根拠となり得ない 北方領土考-其の参-
「割譲」の意味を知らない支那 ── 「台湾問題」に見る支那の矛盾
束の間の独立国 ── 幻の「八重山共和国」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【以上引用終わり:【サンフランシスコ平和条約】】:以上の通り。

-------------------------------------------------------------------------------------【参考リンク】: 【靖国神社問題】:WIKIPEDIA :

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C

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Riser drilling of Nankai Trough 南海トラフearthquake zone

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【Riser drilling of Nankai Trough earthquake zone】:【南海トラフ:地震データの収集に向けた初の深海掘削の研究航海において、世界でも有数の地震発生帯南海トラフで、水深2,000mを越える海底から1.6キロメートルほどまで掘りさげることに成功した。】 2009.8.4

【該当関連リンク】:Riser drilling of Nankai Trough earthquake zone
  http://www.youtube.com/watch?v=Bka3lbBq320&eurl=http%3A%2F%2Fwiredvision%2Ejp%2Fnews%2F200908%2F2009080423%2Ehtml&feature=player_embedded

【関連参考リンク1】: 【探査船『ちきゅう』、南海トラフの深海掘削に成功(動画)】:
by Wired Vision
    【原文:ENGlISH: http://www.wired.com/wiredscience/ 】
    【日本語】: http://wiredvision.jp/news/200908/2009080423.html

【関連参考リンク2】: 【 南海トラフ 】 : wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95

Tuesday, August 4, 2009

地震データの収集に向けた初の深海掘削の研究航海において、世界でも有数の地震発生帯南海トラフで、水深2,000mを越える海底から1.6キロメートルほどまで掘りさげることに成功した。



統合国際深海掘削計画(IODP)
地球深部探査船「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画(速報)
~平成21年度第1次研究航海 ライザー掘削実施~
1.概要

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 加藤康宏)の運用する地球深部探査船「ちきゅう」は、統合国際深海掘削計画(IODP)※1による「南海トラフ地震発生帯掘削計画」ステージ2として、巨大地震発生帯の直上を深部まで掘削して地質構造や歪の状態を明らかにすることを目的とし、紀伊半島沖熊野灘にて本年5月12日より本年度の第1次研究航海を実施しており、8月1日に終了する見込みです。

2.平成21年度第1次研究航海実施内容

本航海では、厳しい海気象条件・地質条件の下、2,000mを超える大水深のNT2-11地点(水深2,054m、図1)においてライザー掘削※2に挑み、当初の計画通り海底下1,603.7mに達しました。

また、以下の調査を実施しました。

(1) 海底下1,510mまで、ドリルパイプの先端近くに搭載したセンサーによる掘削同時計測(MWD: Measurement While Drilling)を実施し、孔井傾斜・方位、孔内圧力、自然ガンマ線等のデータをリアルタイムで入手しました。
(2) 海底下約700mからライザー掘削を開始し、ライザー掘削システムの特徴である泥水循環により掘り屑(カッティングス)を船上に回収し、深度方向の岩相と年代の変化の全体像をつかむため、分析処理を行いました。海底下1,510-1,593.9mの区間で、柱状地質試料(コア)を採取しました。(写真1)
(3) 掘削後の孔内にはワイヤーで吊るしたセンサーを直接降ろし、泥水の温度・電気抵抗、地層の電気抵抗・孔径・間隙率・密度・ガンマ線・間隙水の圧力や流体の浸透率、地層の応力や強度等の測定を実施しました(ワイヤーライン(WL)検層)。
(4) さらに、7月24日から25日にかけて、当機構所有の深海調査研究船「かいれい」を移動させながらエアガンにより音波を発振し、掘削孔の中に降ろした16台の地震計と海底に設置した8台の地震計を用いて、孔内地震波探査(VSP: Vertical Seismic Profiling)および孔井周辺の地震波探査を実施し(図2、写真2)、従来より高精度なプレート境界や付加体の地質構造に関するデータを入手することに成功しました。
3.今後の予定

今回の掘削孔は今後予定される長期孔内計測に活用するため、孔底までケーシングパイプを設置し、8月1日(見込み)に、孔口装置に蓋を設置して作業を終了する予定です。引き続き本年度第2次研究航海として、NT2-01地点(図1)において、地震発生帯から延びる巨大分岐断層浅部をライザーレス掘削により貫通し、掘削同時検層(LWD: Logging While Drilling)により岩石層序・構造・物理特性のデータを取得します。また、来年度以降に予定している長期孔内計測の準備の一環として簡易測定器を孔内に設置し、温度および圧力の測定を開始します。

今後、乗船研究者が進める詳細な研究により、過去の地震の記録が含まれている南海トラフの付加体の発達過程と巨大地震・津波発生のメカニズムを解明する重要な知見が得られることが期待されます。

(*)上記の予定は海気象等の状況によって変更することもあります。なお、「ちきゅう」の掘削作業の最新状況は、下記URLの当機構ホームページで確認できます。
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/Expedition/NantroSEIZE/special.html

※1 統合国際深海掘削計画(IODP: Integrated Ocean Drilling Program)

日本・米国が主導国となり、平成15年(2003年)10月から始動した多国間国際協力プロジェクト。現在、欧州、中国、韓国、豪州、インド、NZの24ヶ国が参加。日本が建造・運航する地球深部探査船「ちきゅう」と、米国が運航する掘削船を主力掘削船とし、欧州が提供する特定任務掘削船を加えた複数の掘削船を用いて深海底を掘削することにより、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命圏等の解明を目的とした研究を行います。

※2  ライザー掘削

「ちきゅう」と海底の掘削孔を連結したパイプ(ライザーパイプ)の中をドリルパイプが通る二重管構造での掘削方法。ライザーパイプとBOP(噴出防止装置)を用いて、海上での泥水循環掘削(泥水で孔壁を保護し、地層圧力とバランスを取りながら行う掘削)を行うことで、掘削孔の崩れを防ぎ、より深くまで安定して掘削することを可能とします。

【図1】調査海域図
【図2】NT2-11地点の高精度VSP概念図
【写真1】ドリルフロアでコアを採取
【写真2】エアガン発振中の「かいれい」より「ちきゅう」を望む
お問い合わせ先:
独立行政法人海洋研究開発機構
(本内容について)
地球深部探査センター 企画調整室長 山田 康夫 TEL:045-778-5640
(報道担当)
経営企画室 報道室長 中村 亘 TEL: 046-867-9193













【地震データの収集に向けた初の深海掘削の研究航海において、世界でも有数の地震発生帯(南海トラフ)で、水深2,000mを越える海底から1.6キロメートルほどまで掘りさげることに成功した。】 by wired vision          2009.8.4   








探査船『ちきゅう』、南海トラフの深海掘削に成功(動画)
2009年8月 4日
















【出展引用リンク1】: http://wiredvision.jp/news/200908/2009080423.html

【出展引用リンク2】: http://www.youtube.com/watch?v=Bka3lbBq320&eurl=http%3A%2F%2Fwiredvision%2Ejp%2Fnews%2F200908%2F2009080423%2Ehtml&feature=player_embedded



【引用始め】;以下の通り。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Hadley Leggett Image:「ちきゅう」に搭載された『ライザー』 JAMSTEC/IODP 地震データの収集に向けた初の深海掘削の研究航海において、世界でも有数の地震発生帯南海トラフで、海底から1.6キロメートルほどまで掘りさげることに成功した。 地球深部探査船「ちきゅう」に乗った研究者たちは、『ライザー掘削』と呼ばれる特殊な技術を使用して、日本の南東58キロメートルほどに位置する地震発生帯である南海トラフの上部まで貫通させた[掘削場所は、和歌山県新宮市の南東沖の複数箇所]。 [ちきゅうは、日本・米国が主導し24カ国が参加する統合国際深海掘削計画(IODP)において中心的な活躍をしている科学掘削船。水深2500mの深海域で、地底下5000mまで掘削する能力を備えており、マントル物質等を採取することができる。掘削機器は最新鋭で、ほとんど全自動で稼働する。建造・運用は、独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の一部門である地球深部探査センター(CDEX)] 南海での掘削と試料採取活動は、5月12日(現地時間)に始まり8月1日に完了した[今回の調査は第二次調査。第一次調査は8地点を掘り、2008年2月に完了]。さまざまな計器や記録装置が孔に降ろされ、温度や孔内圧力、水圧、岩盤の透水性などを測定した。さらに、孔内に将来のための長期的な観測装置を設置している。 岩石資料を採取し、長期観測装置を設置することによって、フィリピン海プレートが日本列島の下に滑り込んでいる南海のようなプレート沈み込み帯で、圧力がどのように蓄積されていくかが解明できると期待されている。 南海トラフの断層が直近で大きく動いたのは、1944年[東南海地震、M7.9]と1946年[南海地震、M8.0]の2回で、一帯にマグニチュード8に迫る大地震を発生させ、破壊的な津波を引き起こした。このとき以来、両プレートは動き続けているが、プレート境界は固着しており、圧力を高める原因となっている。 「固着した断層帯が安定したものではないことはわかっているが、それがなぜかははっきり解明されていない。固着が何を意味するかがわかれば、どのようにエネルギーが蓄積されて次の段階へと進むのかが明らかになる」と、カナダ地質調査所(Geological Survey of Canada)所属の地質学者Kelin Wang氏は語った(同氏はこのプロジェクトには参加していない)。 今回南海の調査で明らかになったことは、ブリティッシュコロンビア州からカリフォルニア州北部まで太平洋沿岸に伸びているカスケード沈み込み帯などといった、地震が発生しやすいほかのプレート境界を理解するのにも役立つだろう。 Image:D. Sawyer, JOI/USAC/IODP [ちきゅうは、二重のパイプを掘削坑に下ろして泥水を循環させながら掘る「ライザー掘削」ができる。これは通常海洋石油掘削に利用されているが、科学掘削では初となる。] ライザー掘削システム(PDF)では、ライザーと呼ばれる巨大な金属パイプのなかに深海ドリルを入れ込んでおり、これを船体から掘削地点まで伸ばし、効率よく船体と海底とを固定する。地層圧よりも比重をやや高く設定した泥水を、ドリルパイプを通して送り込み、ライザーパイプによって回収して循環させる。 コネチカット大学の地質学者で、このプロジェクトを率いる1人であるTimothy Byrne氏は、ライザー掘削システムについて、電子メールで次のように説明した。「主な利点の1つは、ドリルパイプに孔壁が崩れかかるのを、比重を高めた泥水が防ぐので、うまく制御しながらより深く掘り進むことが可能になることだ。たとえば、ほとんど垂直に近い孔や、急角度で傾斜する孔を掘削することが可能だ」 さらに、ライザーの使用によって、柱状地質試料(コア)や掘り屑(カッティングス)、小さな岩のかけらなどを掘削しながら集めて、船に回収することも可能になる。 JAMSTEC/IODP [ちきゅうのライブ情報、船内案内、動画などを見ることができるJAMSTECサイトはこちら] [日本語版:ガリレオ-小林理子] WIRED NEWS 原文(English) スポンサーリンク愛知岐阜三重の水漏れ修理 - www.suidou99.com ネットで3150円割引!愛知岐阜三重 専門の西部水道サービス24H365日対応クリーンな高精度安定加工 - www.kensaku-kenma.com 遊離砥粒から固定砥粒へのスイッチで ラクラク現場を実現 "研削・研磨.COM" フィードを登録する サイエンス・テクノロジー 南海トラフの掘削について yo4ma32009年8月4日 17:42:41 おお、第二次調査5月12日(現地時間)~8月1日完了 fmht72009年8月4日 17:16:51 コメント一覧コメントについてコメントを追加 トラックバック一覧 関連ニュース日本にある「世界最大の耐震実験施設」で、木造7階建の試験(動画)2009年7月23日巨大津波が日本も襲う、M9の米国北西部地震:50年以内に発生?2008年10月28日四川大地震の原因は三峡ダム?――「人為的に地震を起こす方法」5つ2008年6月11日ダムが四川大地震のトリガーに?:中国でも論文が発表2009年2月9日 -------------------------------------------------------------------------------- フィードメールサービス テーマロボットバイオニクス軍事・対テロWiredが見た日本宇宙・航空自動車ゲーム・仮想世界ガジェットMac & Appleデジタル音楽最新ニュース探査船『ちきゅう』、南海トラフの深海掘削に成功(動画) 家畜に乱用される抗生物質:制限法案に畜産業界は反発問題家庭2万世帯に監視カメラを設置:英国政府個人情報を盗む「ニセのATM(現金自動預払機)」「地球の裏側を無人航空機で攻撃」する米軍基地(動画) 人体へのハッキング攻撃:発達する「神経工学」とその危険性最新テーザー銃で撃たれた体験レポート(動画) 「ロシア軍のUFO遭遇は水中」:機密解除でわかったミステリー続・オタクをピクっとさせる10の発言:読者も参加「チンギス・カンの墓」をハイテクで探査:画像ギャラリー -------------------------------------------------------------------------------- このページの先頭へ編集方針 ワイアードビジョンについて プライバシー・ポリシー お問い合わせ メールサービス お知らせ Wired Vision Wired Copyright © 2007 Wired Vision, Inc. All Rights Reserved. / Copyright © CondeNet, Inc. All Rights Reserved. Powered by Movable Type Enterprise.



関連参考リンク1】:【 南海トラフ 】 wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95


関連参考リンク2】: 【 東海・南海・東南海連動型地震 】: wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%83%BB%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%BB%E6%9D%B1%E5%8D%97%E%B5%B7%E9%80%A3%E5%8B%95%E5%9E%8B%E5%9C%B0%E9%9C%87



【関連参考リンク3】: 【 東海道、南海道の地震 】 : wikipedia :
http://www.bo-sai.co.jp/tounankai1.htm



【関連参考リンク4】: 【 独立行政法人海洋研究開発機構 】
http://www.jamstec.go.jp/j/


【関連参考リンク5】: 【 統合国際深海掘削計画(IODP)】:
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/1278365.htm


【関連参考リンク6a】: 【 地質調査エアガン 】 :
http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt072j/0702_03_featurearticles/0703fa02/200703_fa02.html


【関連参考リンク6b】: 【 地質調査エアガン 】 : wikipedia :
 http://homepage2.nifty.com/desta/kai59h2.pdf

          ;(画像コピー不可)

 【リンク6b : 地質調査エアガン】: :【引用】以下の通り。
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー  ーーーーーー
(社)日本深海技術協会会報2008 年4 号
JAMSTEC における技術開発
「かいれい」の新構造探査システム
独立行政法人海洋研究開発機構
地球内部変動研究センター兼海洋工学センター
三浦 誠一
1. はじめに
構造探査とは、地下の構造について主に遠隔的な
手段によって把握するものであり、その方法によっ
て地震探査、電磁気探査、重力探査などと呼ばれて
いる。その中でも地震探査は構造探査における代表
的な方法であり、海域における資源調査や地質調査
等に数多く実施されている。具体的にはダイナマイ
トやエアガンを人工震源とし、その振動をセンサー
であるハイドロフォンで受振し、そのデータを処理
解析して地下の構造を把握するものである。海洋研
究開発機構(JAMSTEC)では巨大地震発生メカニ
ズムの解明をめざして地震探査を実施してきている
が、さまざまな観点から構造探査システムを新しく
する必要が生じたため、2008 年3 月に大規模な改
造工事によって構造探査システムを更新した1)。本
報告では「かいれい(図1)」構造探査システムの更
新およびその背景について報告する。
2. 「かいれい」構造探査システム
「かいれい」の構造探査システムはエアガンおよ
びマルチチャンネルハイドロフォンストリーマーお
よび探鉱機で構成される(図2)。エアガンは人工震
源であり、水中に曳航した筒状の金属体に高圧空気
を充填し、一気に放出することで振動を発生させる。
振動は水中および海底下を伝わり、地下の境界面に
て反射や屈折をする。海底下の岩相の相違や境界面
の形状等により振動の伝わり方が変化する様子を捉
えて地下の構造を把握するのである。その振動が境
界面で反射してきた波(反射波)を捉えるのはハイ
ドロフォンストリーマーという圧力センサーが数千
個ついた曳航体である。反射波によって地下の反射
イメージを得る方法を反射法地震探査という。ハイ
ドロフォンストリーマーによって捉えた反射波を船
上で収録するのが探鉱機である。また、境界面で屈
折してきた波(屈折波)を捉えるのが、3 成分の速
度計とハイドロフォンをセンサーとする海底地震計
(OBS)である。屈折波を用いて地下の速度イメージ
を得る方法を屈折法地震探査という。
2.1. 最初の構造探査システム
「かいれい」の構造探査システムは1997 年度か
ら運用開始した。当時のシステムは1000 cu. in.の
エアガン4 基による4000 cu. in.のエアガンアレイ
と120 chで3000 mのハイドロフォンストリーマー
を用いていた。センサーグループ間隔は25 m であ
る。またOBS は15 台を用いて数十km 間隔で設置
していた。これらによって南海トラフや日本海溝に
おけるプレート沈み込み帯の調査を実施してきた。
当時としては大規模なシステムであったが、研究対
象である地震発生帯に迫るためには、より深部まで
のイメージングが求められた。
図1 JAMSTEC の深海調査研究船「かいれい」
図2 構造探査の概念図。エアガンから高圧空気を放出
して振動を発生させる。その振動は海底下の境界面で
反射したり(赤点線)屈折したり(青点線)してハイ
ドロフォンストリーマーや海底地震計に記録される。
(社)日本深海技術協会会報2008 年4 号
2.2. 2 番目の構造探査システム
「かいれい」構造探査システムは1999 年度に大
規模化を目的とした更新を行っている。これは海溝
型巨大地震発生メカニズム解明を目指したもので、
海溝域の大構造を概査的に大深度まで把握すること
を目的としている。このシステムには1500 cu. in.
エアガン8 基による12000 cu. in.の大容量エアガン
アレイ(図3)および最大204 ch で5100 m のハイ
ドロフォンストリーマー(図4)を採用した。この
更新の際には海底地震計100台体制も同時に行われ
ており、測線長数百km という長大測線における大
深度までを対象とした探査が可能となった。これら
によって南海トラフにおけるプレート境界面および
分岐断層といった地震発生過程に重要な知見が得ら
れた2)。また2004 年度からは伊豆小笠原海域にお
ける集中的な構造探査によって、大陸棚確定調査に
資する構造探査データを取得するとともに島弧成長
過程について重要な知見が得られた3)4)。
2.3. 新構造探査システム
従来のシステムによって数々の成果が得られたが、
それらはあくまでも長大測線による概査的な結果で
ある。今後は構造探査による成果を他の研究分野に
融合する必要があった。特に統合国際深海掘削計画
(IODP)のため本格運用を開始した「ちきゅう」
を用いた物質科学研究と地震波を用いた構造研究と
の融合が今後の研究ターゲットのひとつと位置づけ
られており、そのためには構造探査システムの高精
度化が必要であった。具体的にはエアガンのチュー
ンドアレイ化とハイドロフォンストリーマーの高分
解能化である。
(1)新エアガン
従来のシステムでは同じ容量のエアガンを複数個
使用していた。その場合、エアガンが発振した最初
の振動だけでなく放出した空気の振動が残るため、
境界面からの反射波や屈折波の後方にバブルノイズ
が顕著に現れる。このバブルノイズを解消するため、
チューンドアレイという方法を採用した。バブルノ
イズの出るタイミングと大きさは概ねエアガン容量
に依存しており、容量の異なるエアガンを複数個組
み合わせることによりバブルノイズをキャンセルさ
せることが可能である。新システムには100 cu. in.
から600 cu. in.までの異なる容量のエアガン(図5)
を32 基用いて合計7800 cu. in.のアレイを構成して
いる。合計容量は小さくなるがエアガンの数が増す
ことによってエアガン信号の音圧が増大することや、
バブルノイズがキャンセルされてエアガン信号の立
図3 旧エアガン。トーイングフレーム最下部にBOLT
社の1500LL が2 基吊り下げられている。黒い円筒形
はフロートで曳航中エアガン重量を支える。青い構造
物はエアガンダビットで投入揚収時にフレームを吊
る。この組合せが左右2 組ずつで合計8 基となる。
図4 旧ハイドロフォンストリーマー。Syntron 社の
Syntrak960 で、ケロシン充填タイプである。
(社)日本深海技術協会会報2008 年4 号
ち上がりがシャープになること等により地下境界面
からの信号が確認しやすくなる。
(2) 新ハイドロフォンストリーマー
これまでのハイドロフォンストリーマーはセンサーグ
ループ間隔が25 m であった。これは1 世代前の仕
様であり水平分解能を向上させるためセンサーグル
ープ間隔を小さくさせる必要があった。採用したハ
イドロフォンストリーマーはセンサーグループ間隔
12.5 m である。チャンネル数は444 ch で5500 m
となった(図6)。チャンネル数が増えることにより
重合効果も期待でき、データの品質向上に有利となる。
またストリーマーケーブルを従来のケロシン充填から
固形物が充填されているソリッドタイプに変更した。
これによりケロシン漏れによる浮力調整の困難等か
ら解消され、曳航深度の安定化に貢献している。
(3) 艤装工事
「かいれい」は地震探査専用船ではなく、「かいこ
図8 新エアガンの投入。エアガンおよびフロートを
スリップウエイから滑らせている。
図7 「かいれい」船尾に増設されたスリップウエ
イ。エアガン類の投入揚収に使用する。
図6 新ハイドロフォンストリーマー。Sercel 社の
SENTINEL システム。ソリッドタイプのため曳航深
度が安定化しやすくなっている。
図5 新エアガン。BOLT 社のAnnular Port Air Gun で
ある。円筒形の両端部がエアガン本体、その間はシュ
ラウドという覆いの中にセンサーやコネクタを内包す
る。円筒中心部の穴にエアホースやケーブルを通すた
めホースやケーブルが外部に露出せず故障しにくい。
(社)日本深海技術協会会報2008 年4 号
う」による潜水調査やピストンコアなど多目的に使
用する研究船である。そのため新構造探査システム
を構築する際に、他の調査内容をも実現できるよう
な機器選定および船上配置が必要であった。エアガ
ンのチューンドアレイ化はエアガンの数を増やす必
要がある。デッキスペースの制約をクリアするため、
コンパクトなBOLT 社のAnnular Port Air Gun
(APG)を採用した。またAPG と曳航用フロートを
端艇甲板下に収めて重量軽減および運用簡素化もは
かるため、投入揚収方法を従来のダビットを使う方
式から船尾のスリップウエイという滑り台を用いる
方式に変更した(図7、8)。また、予算や納期の都
合などからウインチ類製作や汎用フロートの採用、
運用簡素化のためストリーマーハンドリング装置を
採用するなどの工夫が行われた。
3. 取得データ
図9 と図10 に旧システムおよび新システムによ
る反射法地震探査データを示す。概ね同じ部分に設
定された測線で取得した。旧システムのデータは黒
い帯が海底面の下に平行に認められる。これが旧シ
ステムのバブルノイズである。さらに下部の反射面
もバブルノイズの影響を受けて反射面に平行なノイ
ズが下方に連続しているとともに反射波の間隔が粗
く波長が長い。深部境界面は上下方向に伸びており
粗いイメージとなっている。新システムのデータは
海底面下部に顕著なバブルノイズは認められない。
またこれまで確認できなかった細かい反射面が多数
確認できる。深部反射面においてもシャープなイメ
ージが得られている。
4. まとめ
JAMSTEC では地震発生メカニズム解明などを
めざして構造探査を実施してきた。しかし科学的要
求から構造探査システムの高精度化を実現する更新
が必要となった。そのため2008 年3 月に「かいれ
い」の新構造探査システムを艤装する工事を行った。
その結果、良好な反射法地震探査データを取得する
ことができ、想定していた能力を概ね確認すること
ができた。「かいれい」新構造探査システムによって、
さらなる科学的要求を創出するようなデータを取得
することができると期待している。
図10 新システムによる反射法地震探査データ。海
底面直下から反射面間隔は非常に細かい。深部境
界面のイメージはシャープになっている。
図9 旧システムによる反射法地震探査データ。海
底面下約0.2 秒に顕著なバブルノイズが認められ
る。バブルノイズ下から反射面間隔は粗く、深部
境界面イメージは粗い。
(社)日本深海技術協会会報2008 年4 号
5. 謝辞
「かいれい」構造探査システムの更新に関して、
数多くの方々のご尽力により実現することができま
した。特に「MCS 高精度化検討チーム」の下記メ
ンバー各位には大変お世話になりました(敬称略):
網谷泰孝、門馬大和、金田義行、深尾良夫、志村明
敏、中条秀彦、浦木重伸、石原泰隆、清水賢、柴田
英紀、小平秀一、高橋成実、菊池一成、佃薫、前野
克尚、佐藤専、潮村洋介、財津正隆、黒田芳史。こ
こに記して感謝の意を表します。
6. 参考文献
1)Blue Earth 編集部、海底下の未知の構造を探る
新しい構造探査システムを開発、Blue Earth、
96、28-29、2008
2)Park et al., Splay Fault Branching Along the
Nankai Subduction Zone, Science,
1157-1160, 2002
3) Takahashi et al., Crustal structure and
evolution of the Mariana intra-oceanic island
arc, Geology, 35, 203-206, 2007
4) Kodaira et al., New seismological constraints
on growth of continental crust in the
Izu-Bonin intra-oceanic arc, Geology, 35,
1031-1034, 2007

【引用終わり】:以上の通り。

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謎の異常潮位が続く米国東海岸:異常気象との関係は?

謎の異常潮位が続く米国東海岸:異常気象との関係は?
2009年7月31日
【出展引用リンク): http://wiredvision.jp/news/200907/2009073122.html

【引用始め】:以下の通り。



Alexis Madrigal
Image: Flickr/djwhelan
メイン州からフロリダ州までの米国大西洋岸で、潮位が予想より高くなる現象が続いている。6月中旬のピーク時には、潮位が予想よりおよそ60センチ高くなる場所もあった。
科学者らはこのような現象を目にしたことがないため、困惑している。ただしこの変化を、氷河の溶解など何か衝撃的な出来事のせいだと決めつけることも、まだ早すぎる。
「大洋はダイナミックなものであり、こうした異常現象が起こることは珍しいことではない。だが、この現象の範囲の広さ、それに潮位の高さと期間の長さはこれまでにないものだ」とMike Szabados氏は言う。同氏は、米海洋大気局(NOAA)で潮位・潮流研究プログラムの責任者を務めている。
現段階では、予想外の潮位の急上昇は収まってきている。東海岸全域にこの現象が及ぶことは少なくなり、今では中部大西洋岸の各州にのみ集中発生している。
Szabados氏によれば、異常に高い潮位をもたらしている要因は主に2つ考えられるという。1つめは、この異常現象が発生している間、北東から絶え間なく風が吹いていたこと(風力は普段と変わりなかったが絶え間なく続いていたことが原因)、2つめは、フロリダ州から海岸沿いにやって来る海流が弱かったことだ。これらの現象と潮位に関連性があるという説は興味深いが、これで予想外の潮位の現象を十分に説明できるかを判断するのはまだ早いと同氏も認めている。
さらに大きな謎は、北東からの風がなぜ突然発生し、大西洋沿岸を流れる海流がなぜ弱まるのかということだ。これはめったにない偶然の一致なのだろうか、データの誤差なのだろうか、それとも長期的な傾向やサイクルなのだろうか。
バージニア海洋科学研究所のJohn Boon海洋学名誉教授は、太平洋地域で起こっているエルニーニョ現象の天候パターンに結びつく長期的かつ世界的な傾向の一部である可能性を指摘している。
「これらの現象の10年サイクルを比較してみたところ、10年サイクル中に起こった潮位の上昇の一部は、エルニーニョ現象と同時に起こっていることがわかった。どちらかがどちらかの原因だというわけではないが、その関連性の度合いはかなり驚くべきものだ」と、Boon名誉教授は語る。
[エルニーニョは、東太平洋の赤道付近で海水の温度が上昇する現象。エルニーニョに伴う海水温の変化は、まずその海域の大気の温度に影響を及ぼし、それが気圧変化となって現われ、大気の流れを変えて、天候を変えて、という具合にして世界中に波及する。日本などの東アジア沿海部では、太平洋高気圧の勢力が弱まって梅雨が長引き冷夏傾向、また冬は暖冬傾向となるほか、熱帯低気圧や温帯低気圧の進路が変わったりする。エルニーニョの「逆」の現象であるラニーニャ現象と交互に現われ、1種の連動システムと考えられている]
ただし、長期的な潮汐パターンを発見するのは難しいとBoon名誉教授は言う。
「この過程は非常に長期的な規模であるため、ハリケーンの予測のような感覚でその接近を探知することはできない。これは、わずかだが持続的なパターンであり、北大西洋全体に影響を及ぼす。何の手がかりも残さずに活動を続けるため、近づいてきて初めて、『おい、海面がいつもより高くなってるぞ』と気づくことになるのだ」とBoon名誉教授は説明する。
Boon名誉教授や他の研究者らのチームは現在、この現象に関するデータを詳細に調べており、年内には論文を発表したいと考えている。一方、Szabados氏は、この潮位の異常がより大きな傾向の一部である可能性を否定してはいないが、結論は出していない。「10年単位の変動の一部であることもあり得るが、関連があると結論するのは早すぎる」
[北米の太平洋岸北西部では、暴風時に記録される大波の高さが年間に最大7センチメートル、平均的な波の高さも30年間に40センチ以上増大しており、理由が不明だという報告を紹介する日本語版記事はこちら
なお、異常潮位の直接の原因は、海流の変動や「暖水渦」とされている。暖水渦とは、渦上の海流を伴って回転している、周囲よりも海水温の高い領域。直径は100〜500kmで、この渦の領域は、周囲よりも海水面が数十cm高くなる。こういった渦は、海流に乗って移動する。日本の太平洋沿岸で多く発生し、特に本州東方沖では親潮と黒潮がぶつかるため、多数の暖水渦や冷水渦が混在することがある]
[日本語版:ガリレオ-佐藤 卓]
WIRED NEWS 原文(English)

仏像が来た道

2007/08/01 仏像が来た道

出展リンク:http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://bell.jp/pancho/k_diary-2/images/image-1/0801-50.JPG&imgrefurl=http://bell.jp/pancho/k_diary-2/2007_08_01.htm&usg=__H-TetJMDc5Vd48wnRbzY12U9xxs=&h=612&w=631&sz=120&hl=ja&start=23&sig2=HlABx4eYpwL1k84tPnErsQ&tbnid=-raOcm6X6A_zXM:&tbnh=133&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E9%2587%2588%25E8%25BF%25A6%25E4%25B8%2589%25E5%25B0%258A%25E5%2583%258F%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dja%26sa%3DN%26start%3D20&ei=SCx4Spy4I4aA7QObq4yZBQ

『物理と数学』講義資料No.2 【波動方程式の解】

『物理と数学』講義資料No.2 【波動方程式の解】


【出展リンク】:
 http://hagi.k.u-tokyo.ac.jp/~mio/note/komaba/wave2.pdf

H264-  We Are The World - 日本語訳 字幕

【we are the world.】


我我がこの世界で生きているのである。
:(我々が、世界の主人公なのである。)


リンク:
http://www.youtube.com/watch?v=vxhl-wqf19s&feature=rec-fav-watch-cur_emp-exp_fresh+div


時効切れ:かってのある公団の工事監理の不正について。

【かってのある公団の工事監理の不正について、私の人生上において、一番辛い経験であった。】

 私が、ある民間コンサルタントから、派遣されて、請負契約で、淡路島のある公団のある工事区の監理に、従事した時が、今から、22、23年程前のことであった。
 
 大鳴門橋の開通式典が、行われた年であった。自民党の後藤田正春氏と三木清氏が出席されて挙行された。

 ある工事事務所の管内の工区のある工事区の現場管理を私が担当していた時に、その工事区の工事長にから、土工工事の道路の路床整形のためのブルドーザおよびリッパーを使用する岩盤掘削における岩盤の硬・軟の判定において、請負業者に有利になるように、軟硬岩の判定を行って下さいと指示があった。
 
 その工事長と工事主任官の2人による指示によって、およそ、当時で、1000万円から、1500万円の不正な工事代金が、水増しされて、工事代金の工事請負額増額変更で、清算できるように、現場の管理をおこなわざるを得なかったのである。他所へは、すべて、内密でなされたのである。

 この件において、既に時効になっている。
 
 しかし、このときの工事関係の資料の一部は、その記念として未だ私の手元に大事に置いてある。

  この工事長も、すでに退職されているであろう。その時の工事主任は、未だ現役で、勤務しているのであろう。
 
 その不正な金は、地元の反対者に対する工事に協力してもらうため接待費用に使う目的で、この公金の不正請求と支払いがなされたのである。 また、公共事業を進捗させることに絡み、非合法的な要望が、工事区内の地元住民から、受けた場合、合法的な会計処理では、認めることの出来ないものもある。その処置に係る費用は、工事の内容によって、かなりの金額になる場合も生じるのであるが、その経費費用の負担が、工事を請負った業者の負担になってしまうのである。そのような、場合の経費の拠り所として、合法的に現場の条件変更の請負額の変更時に、非合法的であるが、発注者によって、内部処理をされ、上乗せの処置がなされるのである。 それが、後の会計検査で、チェックされ、公になった場合には、非合法となるのである。 簡単に不正的な会計の支出が、出来ないような、仕組みには、なっているのである。
 
 その不正が、そのことで、現場経験の少なかった私が心配するあまり、私の口から、外部にもれないようにするために、私は工事途中で、交代させられたのである。

 今でも、悔しい思いと、工事監理の楽しさが、複雑に入り乱れて、思い出されるのである。
 
 私の工事監理の経験で、請負業者のために、工事の内容で、不正を指示されたのは、旧建設省の監理工事の中で、150万円程度の小さな請負工事で、50万円程の不正増額をされたことがあったが、これには、請け負い業者が、赤字になってしまう理由があり、温情的な処置であったのである。それでも、小さな業者は、赤字をさけるために、シツコイ交渉努力をしてたのである。この業者は、同和をなのって、私や発注者の建設省を相手にして、散々苦情をいってきたのであった。 

 私は、公務員でないが、工事を発注し、監理する官僚の側からは、工事の進捗させることが、一番大事なことなのである。公務員は、誠心をもって、従事しているのであるが、現場サイドからの要望には、現場の状況等の条件によって、現場サイドの要望により、決済する側の官僚は、その心が、ゆれることがあるのである。
 
 それによって、無事に、工事が完成されるのである。 

 地元のエゴ等で、完成がおくれれば、莫大な、税の浪費が生じてしまうのである。
 
 小さな金額の工事は、請け負った業者に、ある程度の利益が、なければ、倒産してしまうおそれもあるのである。

 世の中を、正義感だけで、治めることには、非常に、難しいことの現実が、そこに存在しているのである。
 
 請負コンサルタントの技師の私の立場からすれば、非常に、辛いことであった。

Sam Taylor - Harlem Nocturne

夜霧のしのび逢い /サムテイラー

パレスチナ問題に取り組んでおられる日本の活動家の皆様へ: by天木直人ブログ

【パレスチナ問題に取り組んでおられる日本の活動家の皆様へ】

【出展引用リンク】:http://www.amakiblog.com/archives/2009/08/03/#001443


【引用始め】以下の通り。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このブログはパレスチナ問題に取り組んでおられる日本の様々な活動家の皆様に対する私からの呼びかけです。

 私はさる7月30日に大阪大学において、イラク戦争に反対して国務省を辞職し、以来平和活動に携わっている元米国外交官のアン・ライトさんと対談しました。

 その時の模様はブログで書いたとおりですが、ブログで書かなかったことで、どうしても皆様の助言と協力を得たいことがあります。

 それはパレスチナ問題の解決のために我々に何が出来るかということです。

 アン・ライトさんの話を聞いて、私は次の二つの事に協力したいと思いました。

 1.一つは2010年1月1日にガザで予定されている「不法なガザ封鎖を終わらせるための平和の1マイル行進」への参加です。

 アンさんによれば世界から多くの人たちの参加が見込まれているけれど日本からの参加はまだないと言う事です。

 この点についてパレスチナ問題に取り組んでおられる様々な活動家、組織の方々の中で情報をお持ちの方々や、参加予定の方々がおられればお知らせください。

 できれば日本からの参加者はまとまって行動をとったらいいと思います。そのまとめ役を果たされる方がおられれば歓迎します。そのような「動きがいまだなければ私がまとめ役を引き受けてもいいと思っています。

 私はおよそ活動家ではありませんが、人生で一度だけ何か行動を起こすとしたらパレスチナに平和を実現する事に貢献することにしようと心に決めていました。イラク戦争に反対した最大の理由もそこにあったのです。

 ガザには私はまだ足を踏み入れていません。ガザに足を踏み入れることなくパレスチナ問題を語ることは出来ないと思っています。

 2.もう一つは、これもアンさんから聞いた話ですが、イスラエル映画祭で、ガザの住居破壊に両手を広げて反対し、イスラエルのブルドーザーの犠牲になった米国の反戦活動家レイチェル・コリーの記録映画が出展されたということです。
 イスラエル側からの猛烈な反対にあったということですが、この記録映画を日本で紹介できないものかと思っています。
   というのも、かつて私は南アフリカのアパルトヘイトをテーマにしたメロドラマ「遠い夜明け」を日本でプロモートしてこれが日本人に南ア問題を知らせるよいきっかけになりました。
 映画を通じて日本人にパレスチナ問題の本質を知らせることが出来ればいいと思っています。
   この映画の件についても情報をお持ちの方、日本での上映に関心のあるパレスチナ活動家の方からの助言を期待します。
   映画の上映権はアンさんを通じご両親から入手できると思います。

 以上二点につきパレスチナ問題に熱心に取り組んでおられる日本の皆様への私からのお願いでした。

 私への連絡は 個人メール amaki719@chive.ocn.ne.jp

までお願いします。
  

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[公式] 天木直人のブログ

New Hope for Fisheries on the Horizon? (未来の漁業に新しい希望が?)






Billingsgate Market, the largest U.K. fish market, is a wholesale samples seafood market.


【New Hope for Fisheries on the Horizon? 【未来の漁業に新しい希望が?)】


July 30, 2009

【出展引用リンク】:http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=115279&govDel=USNSF_51


【引用始め】以下の通り。

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    ーーーーー    ----------
Scientists have joined forces in a groundbreaking assessment on the status of marine fisheries and ecosystems.

The two-year study, led by Boris Worm of Dalhousie University and Ray Hilborn of the University of Washington and including an international team of 19 co-authors, shows that steps taken to curb overfishing are beginning to succeed in five of the 10 large marine ecosystems that they examined.

The paper, which appears in the July 31 issue of the journal Science, provides new hope for rebuilding troubled fisheries. The research was supported by the National Science Foundation (NSF) through its National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) in Santa Barbara, Calif.

"This is a landmark effort to resolve long-standing and seemingly contradictory conclusions based on the same available data," said Henry Gholz, NSF program director for NCEAS. "It demonstrates the power of synthesis."

Adds David Garrison, director of NSF's biological oceanography program, which funds Hilborn's research, "The results of this study provide hope that, with an increased understanding of ecosystem dynamics and development of creative management solutions, fisheries may be saved."

The study had two goals: to examine current trends in fish abundance and exploitation rates (the proportion of fish taken out of the sea); and to identify which tools managers have applied in their efforts to rebuild depleted fish stocks.

The work is a significant leap forward, the scientists say, because it reveals that the rate of fishing has been reduced in several regions around the world, resulting in some stock recovery. It bolsters the case that sound management can contribute to the rebuilding of fisheries elsewhere.

It's good news for several regions in the U.S., Iceland and New Zealand. "These highly managed ecosystems are improving" says Hilborn. "Yet there is still a long way to go: of all fish stocks we examined, 63 percent remained below target and still needed to be rebuilt."

"Across all regions we are still seeing a troubling trend of increasing stock collapse," adds Worm. "But this paper shows that our oceans are not a lost cause.

"The encouraging result is that the exploitation rate--the ultimate driver of depletion and collapse--is decreasing in half of the ten systems we examined in detail. Management in those areas is setting the stage for ecological and economic recovery. It's only a start--but it gives hope that we have the ability to bring overfishing under control."

The authors caution that their analysis was mostly confined to intensively managed fisheries in developed countries, where scientific data on fish abundance is collected.

They also point out that some excess fishing effort is simply displaced to countries with weaker laws and enforcement capacity.

While most of the fisheries that showed improvement are managed by a few wealthy nations, there are some notable exceptions.

In Kenya, for example, scientists, managers and local communities have teamed up to close some key areas to fishing and restrict certain types of fishing gear.

This led to an increase in the size and amount of fish available, and a consequent increase in fishers' incomes. "These successes are local--but they are inspiring others to follow suit," says Tim McClanahan of the Wildlife Conservation Society in Kenya.

"We know that more fish can be harvested with less fishing effort and less impact on the environment, if we first slow down and allow overfished populations to rebuild," adds co-author Jeremy Collie from the University of Rhode Island.

"Scientists and managers in places as different as Iceland and Kenya have been able to reduce overfishing and rebuild fish populations despite serious challenges."

The authors emphasize that a range of management solutions are available to help rebuild fish stocks.

They found that a combination of approaches, such as catch quotas and community management, coupled with strategically placed fishing closures, ocean zoning, selective fishing gear and economic incentives, offer promise for restoring fisheries and ecosystems.

However "lessons from one spot need to be applied very carefully to a new area," says co-author Beth Fulton of the CSIRO Wealth from Oceans Flagship in Australia. "There are no single silver bullet solutions. Management efforts must be customized to the place and the people."

According to the authors' analysis, Alaska and New Zealand have led the world in terms of management success by not waiting until drastic measures are needed to conserve, restore and rebuild marine resources.

Some other regions are currently recovering from overfishing: fish abundance has recently been increasing above the long-term average in Iceland, the Northeast U.S. Shelf and the California Current.

This new study is a follow-up to a 2006 paper in Science by Worm and others that highlighted a widespread global trend toward fisheries collapse. The results of that paper led to a public disagreement between Worm and Hilborn. Through their subsequent discussions, however, the two scientists recognized a shared sense of purpose.

They decided to collaborate on a more detailed assessment of the world's fisheries, and brought together many of the world's fisheries scientists and ecologists for a two-year series of working groups at NCEAS.

The current paper is the result of those meetings.

"Prior to this study, evaluations of the status of world fish stocks and communities were based on catch records for lack of a better alternative," explains Ana Parma of Centro Nacional Patagónico in Argentina. "Results were controversial because catch trends may not give an accurate picture of the trends in fish abundance.

"This is the first exhaustive attempt to assemble the best-available data on the status of marine fisheries and trends in exploitation rates, a major breakthrough that has allowed scientists from different backgrounds to reach a consensus about the status of fisheries and actions needed."

The analysis includes catch data, stock assessments, scientific trawl surveys, small-scale fishery data and modeling results.

The authors liken their strategy to constructing a "Russian doll," with each nested layer of data adding to the strength and value of the whole.

In looking at the tools that have been used to reduce exploitation rate, the authors note that "some of the most spectacular rebuilding efforts have involved bold experimentation with closed areas, gear and effort restrictions and new approaches to catch allocations and enforcement."

Laws that explicitly forbid overexploitation and specify clear rules and targets for rebuilding were seen as an important prerequisite, for example in the U.S.

While the study suggests that these tools have long-term benefits, they also come with short-term costs to fishers. "Some places have chosen to end overfishing," says Trevor Branch, a co-author from the University of Washington. "That choice can be painful for fishermen in the short-term, but in the long-term it benefits fish, fishermen, and our ocean ecosystems as a whole."

Key among the group's recommendations is to fish at rates lower than those producing maximum sustainable yield (MSY), a long-standing and internationally accepted benchmark for total catch. They call for MSY to be reinterpreted as an absolute upper limit rather than a target, in line with U.N. recommendations.

The authors used ecosystem models to calculate a multi-species MSY (or MMSY) that adds up yield across all species, taking account of their interrelations. That analysis suggests that fishing below MMSY yields just as much fish as exceeding that benchmark, but has many ecological benefits including fewer species collapses, an increase in fish size and fish abundance.

"Below MMSY there is a fishing-conservation 'sweet spot,'" says co-author Steven Palumbi of Stanford University, "where economic and ecosystem benefits converge."

The team also notes that in addition to reducing exploitation rates below MMSY, there are several other measures that can reduce fishing impacts on ecosystems. "Fishing at maximum yield comes at a significant cost of species collapses," explains Heike Lotze, a co-author from Dalhousie University.

"But even low levels of fishing do change marine ecosystems and may collapse vulnerable species. That's why we require a combination of measures, including gear restrictions and closed areas, in order to meet both fisheries and conservation objectives."

The authors caution that much work remains to be done to end global overfishing, as a large fraction of global fisheries are not properly managed, reported or regulated.

Particularly outside wealthy industrialized nations, prospects for reducing fishing mortality are often more limited unless fishers get access to alternative sources of food and income. The authors highlight the need for a more global perspective on rebuilding marine resources.

"Fisheries managers currently presiding over depleted fish stocks need to become fast followers of the successes revealed in this paper," says Pamela Mace, a co-author from the New Zealand Ministry of Fisheries.

"We need to move much more rapidly towards rebuilding individual fish populations and restoring the ecosystems of which they are a part, if there is to be any hope for the long-term viability of fisheries and fishing communities."

-NSF-



Media Contacts
Cheryl Dybas, NSF (703) 292-7734 cdybas@nsf.gov
Matt Wright, COMPASS (301) 412-6931 nwright@compassonline.org


Related Websites
Rebuilding Fisheries: New Hope Surfaces: http://www.fmap.ca/rebuilding_fisheries




The National Science Foundation (NSF) is an independent federal agency that supports fundamental research and education across all fields of science and engineering. In fiscal year (FY) 2009, its budget is $9.5 billion, which includes $3.0 billion provided through the American Recovery and Reinvestment Act. NSF funds reach all 50 states through grants to over 1,900 universities and institutions. Each year, NSF receives about 44,400 competitive requests for funding, and makes over 11,500 new funding awards. NSF also awards over $400 million in professional and service contracts yearly.

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Useful NSF Web Sites:
NSF Home Page: http://www.nsf.gov
NSF News: http://www.nsf.gov/news/
For the News Media: http://www.nsf.gov/news/newsroom.jsp
Science and Engineering Statistics: http://www.nsf.gov/statistics/
Awards Searches: http://www.nsf.gov/awardsearch/



Haddock, whiting and cod are commercially-important fisheries in the North Sea.
Credit and Larger Version


Three fisheries in Hastings, U.K., were awarded a sustainable fisheries certificate.
Credit and Larger Version

ーーーーーーーーーーー     ------      -----------
【以上引用終わり】

Monday, August 3, 2009

最先端技術最前線 英国 潮流発電 (Installation of Oyster® ) の紹介 2009

【最先端技術最前線 英国 潮流発電 (Installation of Oyster® )の紹介】 2009

【出展引用リンク】:http://www.aquamarinepower.com/technologies/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【引用始め】以下の通り。











Aquamarine PowerAquamarine

Aquamarine PowerGreen energy out of the blue
TechnologiesSimple, reliable and built to survive.
Oyster®
Future Developments
Oyster®Oyster® is a hydro-electric Wave Energy Converter, designed to convert renewable energy harnessed from ocean waves into usable electricity.

Oyster® consists of an Oscillator fitted with pistons and fixed to the nearshore sea bed. Each passing wave activates the Oscillator, pumping high pressure water through a sub-sea pipeline to the shore. Onshore, conventional hydro-electric generators convert this high-pressure water into electrical power.

Oyster® is designed to be deployed in multi-MW arrays. With a peak power of 300-600kW per Oyster®, a commercial farm of just ten devices could provide clean renewable energy to a town of 3,000 homes.

Simple is best; less is moreDesigned according to the principle that simple is best and less is more, Oyster® marries innovative wave energy technology advances with proven conventional hydro-electric components in a system which will produce a reliable and cost-competitive supply of electricity.

Many wave energy devices currently under development rely on complex unproven technologies deployed in inaccessible offshore locations. Oyster® is different. Its offshore component is a simple, highly reliable mechanical flap with minimal submerged moving parts. There is no underwater generator, power electronics or gearbox. The complex power generation equipment remains easily accessible onshore.

Enhanced survivabilityDesigned to be deployed at depths of 10-12m, Oyster® will benefit from the more consistent seas and narrower directional spread of waves found nearshore. Reduced wave height and load enhance Oyster®’s natural survivability. Any excess energy is spilled over the top of Oyster®’s flap; its rotational capacity allowing it to literally duck under the waves.

Maximum efficiency; cost-competitive energyThe calmer nearshore wave climate allows Oyster® to capture a high percentage of annual average power and deliver consistent power supply. Its lightweight structure gives an excellent power-to-weight ratio with an annual average output competitive with devices weighing up to five times more. With multiple pumps feeding a single onshore generator, an Oyster® farm offers good economies of scale. Modular mass production will minimise capital costs, whilst ease of installation, accessibility and routine maintenance will offer cost-competitive operating costs.

Low ecological impact; high environmental gainOyster® uses water as its hydraulic fluid, eliminating environmental risks associated with oil hydraulics or underwater electrical equipment. Measuring just 18m x 12m x 2m, Oyster® has a minimal environmental footprint. Oyster® is silent in operation and contains no toxic substances. Based on figures from the Carbon Trust, each individual Oyster®’s annual carbon saving could be as much as 500 tonnes.

Development statusOyster® has been under development by Aquamarine Power since 2005, in partnership with the award-winning marine energy research group at Queens University, Belfast.

Following extensive numerical modelling and wave tank testing at 1/40th and 1/20th scale, the first full-scale Oyster® was fabricated by Isleburn in Scotland in 2008. Oyster® has undergone extensive onshore testing and the reliability of its design has been fully certified by independent third parties.

Installation of Oyster® at the European Marine Energy Centre (EMEC) in Orkney will be managed by Fugro Seacore, one of the world’s foremost geotechnical drilling and marine construction contractors. Sea trials are scheduled to commence in the autumn of 2009.  



Oyster® being loaded onto barge at Nigg 2009



Oyster® mid-air being loaded onto barge at Nigg 2009



Fabrication of full-scale Oyster® in 2008



Oyster® loaded at Nigg



Full-scale Oyster®



Oyster® onshore test rig



Scale model testing of Oyster®
About us Markets & Resources Technologies Commercial Site Development News & Events Recruitment Home Terms & Conditions Site Map Contact 10 Saint Andrew Square, Edinburgh, EH2 2AF


 


【以上引用終わり】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【私のコメント】: 2009.8.3
 日本の政治・経済の停滞においても、絶え間なく、世界の海洋開発産業関係の最先端技術開発は、チャクチャクと確実に進歩している。
 そのような諸外国のような時代を切り開くべき気概や先取の気性がなく、日本の政治・行政体系、あるいは、その政権の行政の権力に頼ろうとする時代おくれになっている企業の甘えのある姿勢や、政治資金を供出して、企業として、自立されていない現状の状況に見ると、非常に、情けないことである。時代遅れの既得権益擁護の人々が 時代の流れと共に変らねばならない社会の発展を阻害しているのである。
 このような企業経営では、やがては、衰退してしまうであろう。 
 ほとんどの企業の経営者達は、金融バブル等に踊らされ、地道な企業努力を、忘れ果てているのである。

【付記】:
 海洋に存在する風等によって生み出される波力による波動の周期的な変動で起こる波動の運動エネルギーの総量は、潮流の有する流動の運動エネルギーの総量の方が遥かに、多く、莫大な運動エネルギーを所有しているのである。 日本においては、その海流に係る水利・物理的研究体系も、なおざりのような状態である。 米国のNASAは、特に別名 【WET NASA】と言われるウッズホール海洋研究所等による海洋研究には、米国海軍の観測データや気象衛星の利用が拡大されているのである。   
 
 既に世界各地の海洋気象、気象の総合的なデータを絶え間なく集積し続けており、利用をし始めているのである。 日本で、公開される海洋のデータの殆どは、このNASAによるものである。
 気象衛星による海洋表層の水温の観測には、観測に使用される赤外線、遠赤外線の解析の方法は有効であるが、ある一定水深以上における海洋の深層部の観測では、赤外線、遠赤外線も海中で、吸収されてしまうので観測が不可能なのである。
 
 潮流の観測には、この深部の海水の流動を観測する必要があるのである。現在の日本の海洋物理的な探査船による観測では、限られた範囲のデータしかないのが、現状なのである。
 
 今後の海洋開発においては、この基本的な海洋観測技術の進歩、発展に努力する必要があるのである。
 
 海洋開発における洋上海洋構造物あるいは水中構造物は、この莫大な波動や潮流の運動エネルギーの物理的な特性とその破壊力を知り尽くさなければ、設計もできないのである。
 

【関連リンク1】: NASA(アメリカ航空宇宙局)wikipedia:
          http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%B1%80

【関連リンク2】: ウッズホール海洋研究所 wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%83%E3%82%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80

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