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Saturday, May 8, 2010

(生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity(CBD))

【出展リンク】:

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html


2010-05-07 15:57:37

生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity

テーマ:ブログ
外務省 :

(生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity(CBD))


平成20年8月


1.背景

(1)人類は、地球生態系の一員として他の生物と共存しており、また、生物を食糧、医療、科学等に幅広く利用している。近年、野生生物の種の絶滅が過去にない速度で進行し、その原因となっている生物の生息環境の悪化及び生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきた。このような事情を背景に、希少種の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国際条約(ワシントン条約、ラムサール条約等)を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性が国連等において議論されるようになった。

(2)1987年の国連環境計画(UNEP)管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、及び1990年11月以来7回にわたり開催された政府間条約交渉会議における交渉を経て、1992年5月22日、ナイロビ(ケニア)で開催された合意テキスト採択会議において本条約はコンセンサスにより採択された。

(3)本条約は、1992年6月3日から14日までリオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議(UNCED)における主要な成果として、「気候変動に関する国際連合枠組条約」とともに右会議中に署名のため開放され、6月13日、我が国はこれに署名した(署名開放期間内に168か国が署名を行った)。

(4)1993年5月28日、我が国は寄託者である国連事務総長に受諾書を寄託することにより、本条約を締結した。

(5)1993年12月29日、所定の要件を満たし、本条約は発効した。

(6)2008年7月現在、190か国及び欧州共同体(EC)が締結。ただし、米国は未締結。

2.条約の目的

 本条約は、

(1)地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること

(2)生物資源を持続可能であるように利用すること

(3)遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること

 を目的とする(第1条参照)。

3.締約国会議

(1)第1回締約国会議は、1994年11月28日から12月9日まで、ナッソー(バハマ)において開催された。

 本会合では、

(イ)1995年から1997年まで、締約国会議が取り組むテーマの選定(中期作業計画)、

(ロ)科学上及び技術上の助言に関する補助機関の活動の開始、

(ハ)事務局の運営機関の指定、

 等、条約の早期実施に必要な事項につき、一応の合意を見ることができた。

(2)第2回締約国会議は、1995年11月6日から17日まで、ジャカルタ(インドネシア)において開催された。

 本会合では、本条約の実質的運営のため、

(イ)クリアリング・ハウス・メカニズム(第18条に言う「情報の交換の仕組み」Clearing-House Mechanism:CHM(注))の2年間の試行的作業の開始の決定、

(ロ)バイオセイフティ議定書の原案作成のためのオープン・エンドの作業部会の設置、

(ハ)条約の実施状況に関する国別報告書を1997年6月までに提出することの決定、

(ニ)海洋生物多様性について、バランスの取れた、包括的な検討を進めていくため、専門家会合の開催を含め、その中心的役割を事務局長に委ねた作業計画の採択、

 等、条約の実施体制に関し更なる進展が図られた。

 なお、上記(ニ)を含む、海洋及び沿岸の生物多様性についての保全及び持続可能な利用に関する決議・/10は、通常ジャカルタ・マンデートと呼ばれている。

(注)クリアリング・ハウス・メカニズム「情報の交換の仕組み」の整備
各国が有している生物多様性に関する様々な情報を交換し、共有化することによって、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する各国の施策をより充実したものにしようとする趣旨。開発途上国支援の観点からも重要であり、我が国としても、国内における調査研究の促進により各種情報の蓄積に努めるとともに、各国との情報交換を促進していく必要がある

(3)第3回締約国会議は、1996年11月4日から15日まで、ブエノスアイレス(アルゼンチン)において開催された。

 本会合では、CHMを中心に着実な成果が得られたものの、地球環境基金(GEF)に関わる財政問題については、あまり進展はみられなかった。

 また、本会合では、

(イ)CHMに関する地域ワークショップの開催、

(ロ)条約第8条(j)「原住民の知識、工夫及び慣行」に関するワークショップの開催、

(ハ)中期作業計画についての意見(締約国会議の活動、中期作業計画の全般的レビュー等)を、1997年3月31日までに提出すること、

(ニ)第4回締約国会議の期日決定に伴い、国別報告書の提出期限が1997年6月30日から1998年1月1日に延期、

 等、条約の実施体制に関わる採択が行われた。

(4)第4回締約国会議は、1998年5月4日から15日まで、ブラチスラバ(スロヴァキア)において開催された。

 本会合では、

(イ)第3回科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice : SBSTTA)での勧告の報告、

(ロ)CHMの実施状況のレビュー、

(ハ)バイオセイフティ議定書の策定スケジュール

(ニ)条約8条(j)(原住民の知識)の運用

(ホ)1999-2000年の条約予算

 等について議論され、決議された。

(5)第5回締約国会議は、2000年5月15日から26日まで、ナイロビ(ケニア)において開催された。

 本会合では、

(イ)カルタヘナ議定書政府間委員会(ICCP)(注)の作業計画、

(ロ)遺伝資源へのアクセスと利益配分のガイドラインの作成、

(ハ)条約第8条(j)の議論への原住民の参加の重要性、

(ニ)森林の生物多様性に関する専門家グループの設置、

等に関する決議が採択された。

(注)1999年2月のカルタヘナで開催された特別締約国会議の決議に基づき、本議定書の標題を「生物多様性条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」とすることとされた。
ICCP(Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol on Biosafety)とは、本議定書発効のための準備会合。

(6)第6回締約国会議は、2002年4月7日から19日まで、ハーグ(オランダ)にて開催された。この会議は条約発効10年間の議論を集大成し、「対話から行動へ」を主題に行動を展開していく基盤を築き、ひとつの大きな節目となった。

 本会合では、

(イ)森林が有する生物多様性、

(ロ)外来種

(ハ)遺伝資源へのアクセスと利益配分

(ニ)条約の戦略計画

 等、優先課題とされる決議が採択された。

(7)第7回締約国会議は、2004年2月9日から20日まで、クアラルンプール(マレーシア)において開催された。2002年のヨハネスブルグ・サミット後最初となる締約国会議であり、山岳の生物多様性、保護地域、技術移転と技術協力等に関する決議が採択された。18日及び19日に開催された閣僚級会合では、科学的評価の役割等について意見交換が行われ、「クアラルンプール宣言」が採択された。

(8)第8回締約国会議は、2006年3月20日から31日まで、クリチバ(ブラジル)において開催された。2010年目標(2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという目標)の達成に向けた議論が行われ、遺伝資源へのアクセスと利益配分、保護地域、島嶼の生物多様性、森林の生物多様性、侵略的外来生物等に関する決議が採択された。また、26日から29日まで開催された閣僚級会合では、2010年目標に向けた各国の取り組み等が議論され、全体会合ではわが国は国内外の取組みを紹介しつつ、2010年目標に向けて、生物多様性の配慮を各国の開発計画へ統合することの重要性を強調し、また、そのために限られた資源の有効利用や関係者との連携強化などを通じて、各国が協力して取り組むよう訴え、多くの参加者から賛同を得た。

(9)第9回締約国会議は2008年5月にボン(ドイツ)で開催された。

4.我が国の取組み

(1)各種作業部会(遺伝資源のアクセスと利益配分、保護地域他)等に積極的に参加し、貢献を行っている。また、我が国は本条約発効以来最大の拠出国であり(拠出額は第1位(全体の22%))、同条約実施のために多大な財政的支援を行っている。

(2)2010年に開催予定の第10回締約国会議は愛知県名古屋市 において開催される。

5.条約の実施のための国内措置

(1)我が国は、この条約の実施のために新たな立法措置を必要とせず、技術移転等に関する条約上の義務を履行するため、関係省庁より関係政府機関及び関係業界に対し、行政上又は政策上の措置を講じてきた。

(2)国家戦略の策定

 条約第6条「保全及び持続可能な利用のための一般的な措置」に規定されている生物多様性国家戦略については、その重要性に鑑み、生物多様性の保全と持続可能な利用の観点を含む既存の様々な基本方針、国家計画等に加えて、新たに策定することとし、1995年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において、我が国の「生物多様性国家戦略」が決定された。

 国家戦略については、毎年実施状況を点検しており、第1回点検結果は1997年5月に、第2回点検結果は1998年11月に、また第3回点検結果は1999年6月に、第4回点検結果は2000年7月にそれぞれ公表している。

 2002年3月には「生物多様性国家戦略」の点検作業をまとめ、包括的に見直した「新・生物多様性国家戦略」が地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された。この第1回点検作業は2003年11月、第2回点検作業は2004年9月、第3回点検作業は2006年1月に取り纏められた。

 2007年11月には、「第3次生物多様性国家戦略」 を閣議決定した。

6.条約運用上の主要論点

(1)基金設立問題

 第2回締約国会議においても途上国側は、この条約に定める資金供与のための制度的組織としてGEFを正式組織とすることについては、強く抵抗し、第3回締約国会議において最終的結論を得るよう主張(新たな基金の設立を含む)。一方先進国は、資金の効率的運用、今後の増資との観点から既存のメカニズムであるGEFの活用を提唱。しかしながら、第2回及び第3回締約国会議では、GEFを更に暫定的資金供与制度として継続することを決定し、GEFを暫定的資金供与制度とする内容の覚書を採択し、一応の決着が図られた。

(2)遺伝資源へのアクセス及び知的所有権

 途上国は、一般的に豊富な遺伝資源を有しており、また、一部には、先進国への遺伝資源の提供に対して十分な代償が得られなかったと認識している国もあり、「原住民の知識」及び「地域社会の知識」の保護並びに知的所有権化等を従来より強く主張してきている。特に第3回締約国会議において、原住民の権利問題については、人権問題に深く関わる議論がなされており、今後他の国際機関(国連食糧農業機関(FAO)、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)等)での議論にも十分配慮しつつ、対応していくことが重要である。なお、第8回締約国会議においては、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する国際的な枠組みの策定に関して、作業部会に課された作業を可及的速やかに(遅くとも第10回締約国会議までに)終了させることや、遺伝資源の出所等の認証に関する専門家会合の開催が決議された他、遺伝資源等を利用した知的財産権申請に関する原産国/出所開示等の問題について、引き続き作業部会での議論を継続すること等が決議された。

(3)技術移転と知的所有権制度との関係

 途上国が先進国に対し特恵的な条件による技術移転を要求しがちなところ、知的所有権の保護との整合性を確保する必要がある。

(4)2007年-2008年予算

 本予算は、

(イ)BY信託基金:コア予算。締約国が国連分担率に準じて拠出する義務的拠出金により運営される基金。

(ロ)BE信託基金:承認された活動支援のための追加的な自発的拠出金により運営される基金。

(ハ)BZ信託基金:条約の実施プロセスにおける途上国参加支援を行う目的で、締約国の自発的拠出金によって運営される基金。

 の3つの部分から成り、2007年-2008年の予算(BY信託基金)は22,403千ドル、我が国拠出額は各締約国の拠出金総額の22%、3,670,172ドル

7.リンク

生物多様性条約事務局 http://www.cbd.int/ 
「COP10を愛知・名古屋で開催しよう!」http://www.cop10.jp/aichi-nagoya/ 
地球に生きる生命の条約~生物多様性条約と日本の取組(「わかる!国際情勢」平成21年10月)
参考1:「生物の多様性に関する条約」要旨

 本条約は、前文、本文42か条、末文及び2つの附属書から成っており、その主たる規定は、次のとおり。

(1)第1条 目的

 「この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分をこの条約の関係規定に従って実現することを目的とする。この目的は、特に、遺伝資源の取得の適当な機会の提供及び関連のある技術の適当な移転(これらの提供及び移転は、当該遺伝資源及び当該関連のある技術についてのすべての権利を考慮して行う。)並びに適当な資金供与の方法により達成する。」

(2)第6条 保全及び持続可能な利用のための一般的な措置

 締約国は、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする国家的な戦略若しくは計画を作成し、又は当該目的のため、既存の戦略若しくは計画を調整し、特にこの条約に規定する措置で当該締約国に関連するものを考慮したものとなるようにすること」を行う。

(3)第7条 特定及び監視

 締約国は、「生物の多様性の構成要素であって、生物の多様性の保全及び持続可能な利用のために重要なものを特定」し、また、そのように「特定される生物の多様性の構成要素を監視する」。

(4)第8条 生息域内保全

 締約国は、「(b)必要な場合には、保護地域又は生物の多様性を保全するために特別の措置をとる必要がある地域の選定、設定及び管理のための指針を作成すること」を行う。

 締約国は、「(g)バイオテクノロジーにより改変された生物であって環境上の悪影響(生物の多様性の保全及び持続可能な利用に対して及び得るもの)を与えるおそれのあるものの利用及び放出に係る危険について、人の健康に対する危険も考慮して、これを規制し、管理し又は制御するための手段を設定し又は維持すること」を行う。

 締約国は、「(j)自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得てそれらの一層広い適用を促進すること並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分を奨励すること」を行う。

 締約国は、「(k)脅威にさらされている種及び個体群を保護するために必要な法令その他の規制措置を定め又は維持すること」を行う。

(5)第9条 生息域外保全

 締約国は、「(a)生物の多様性の構成要素の生息域外保全のための措置をとること」を行う。

(6)第14条 影響の評価及び悪影響の最小化

 締約国は、「生物の多様性への著しい悪影響を回避し又は最小にするため、そのような影響を及ぼすおそれのある当該締約国の事業計画案に対する環境影響評価を定める適当な手続きを導入」する。

 「締約国会議は、今後実施される研究を基礎として、生物の多様性の損害に対する責任及び救済(原状回復及び補償を含む。)についての問題を検討する。」

(7)第15条 遺伝資源の取得の機会

 「各国は、自国の天然資源に対して主権的権利を有するものと認められ、遺伝資源の取得の機会につき定める権限は、当該遺伝資源が存する国の政府に属し、その国の国内法令に従う。」

 「締約国は、他の締約国が遺伝資源を環境上適正に利用するために取得することを容易にするような条件を整えるよう努力し、また、この条約の目的に反するような制限を課さないよう努力する。」

 「遺伝資源の取得の機会が与えられるためには、当該遺伝資源の提供国である締約国が別段の決定を行う場合を除くほか、事前の情報に基づく当該締約国の同意を必要とする」。

 「締約国は、遺伝資源の研究及び開発の成果並びに商業的利用その他の利用から生ずる利益を当該遺伝資源の提供国である締約国と公正かつ衡平に配分するため」、「適宜、立法上、行政上又は政策上の措置をとる」。

(8)第16条 技術の取得の機会及び移転

 締約国は、開発途上国に対し、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連のある技術又は環境に著しい損害を与えることなく遺伝資源を利用する技術」の取得の機会の提供及び移転について、公正で最も有利な条件で行い、又はより円滑なものにする。

 「特許権その他の知的所有権によって保護される技術の取得の機会の提供及び移転については、当該知的所有権の十分かつ有効な保護を承認し及びそのような保護と両立する条件で行う」。

(9)第18条 技術上及び科学上の協力

 「締約国は、必要な場合には適当な国際機関及び国内の機関を通じ、生物の多様性の保全及び持続可能な利用の分野における国際的な技術上及び科学上の協力を促進する」。

 また、「締約国会議は、第一回会合において、技術上及び科学上の協力を促進し及び円滑にするために情報交換の仕組み(a clearing-house mechanism)を確立する方法について決定する」。

(10)第19条 バイオテクノロジーの取扱い及び利益の配分

 「締約国は、バイオテクノロジーにより改変された生物であって、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるものについて、その安全な移送、取扱い及び利用の分野における適当な手続(特に事前の情報に基づく合意についての規定を含むもの)を定める議定書の必要性及び態様について検討する。」

(11)第20条 資金

 「先進締約国は、開発途上締約国が、この条約に基づく義務を履行するための措置の実施に要するすべての合意された増加費用を負担すること及びこの条約の適用から利益を得ることを可能にするため、新規のかつ追加的な資金を供与する」。

(12)第21条 資金供与の制度

 「この条約の目的のため、贈与又は緩和された条件により開発途上締約国に資金を供与するための制度を設けるもの」とする(There shall be a mechanism for ~ )。

(13)第22条 他の国際条約との関係

 「この条約の規定は、現行の国際協定に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。ただし、当該締約国の権利の行使及び義務の履行が生物の多様性に重大な損害又は脅威を与える場合は、この限りでない。」

(14)第39条 資金供与に関する暫定措置

 国際連合開発計画(UNDP)、国際連合環境計画(UNEP)及び国際復興開発銀行(IBRD=世界銀行(World Bank))の地球環境基金(GEF)は、締約国会議が第21条の規定によりいずれの制度的な組織を指定するかを決定するまでの間暫定的に、同条に規定する制度的組織となる。

参考2:これまでの経緯



年 月 経緯
1987年 6月 国際連合環境計画(UNEP)管理理事会が、生物の多様性の保全等について検討する専門家会合の設置を決定
1988年 11月 第1回専門家会合開催(UNEP主催)[ナイロビ(ケニア)]
1990年 2月 第2回専門家会合開催[ジュネーブ(スイス)]
1990年 7月 第3回専門家会合開催[ジュネーブ(スイス)]
1990年 11月 第1回交渉会合開催(UNEP主催)[ナイロビ(ケニア)]
1991年 2~3月 第2回交渉会合開催[ナイロビ(ケニア)]
1991年 6~7月 第3回交渉会合(第1回政府間交渉会議)開催[マドリード(スペイン)]
1991年 9~10月 第4回交渉会合(第2回政府間交渉会議)開催[ナイロビ(ケニア)]
1991年 11~12月 第5回交渉会合(第3回政府間交渉会議)開催[ジュネーブ(スイス)]
1992年 2月 第6回交渉会合(第4回政府間交渉会議)開催[ナイロビ(ケニア)]
1992年 5月 最終交渉会合開催[ナイロビ(ケニア)]
条約テキストを含むナイロビ・ファイナル・アクトを採択
1992年 6月 環境と開発に関する国連会議(UNCED)開催
[リオ・デ・ジャネイロ(ブラジル)]
環境と開発に関するリオ宣言、アジェンダ21を採択
条約採択、署名開放。我が国署名
1993年 5月 我が国受諾
1993年 12月 「生物の多様性に関する条約」発効
1994年 11~12月 第1回締約国会議開催[ナッソー(バハマ)]
1995年 11月 第2回締約国会議開催[ジャカルタ(インドネシア)]
1996年 11月 第3回締約国会議開催[ブエノス・アイレス(アルゼンチン)]
1998年 5月 第4回締約国会議開催[ブラチスラバ(スロヴァキア)]
1999年 2月 バイオセイフティ第6回作業部会開催[カルタヘナ(コロンビア)]
生物多様性条約特別締約国会議開催[カルタヘナ(コロンビア)]
(バイオセイフティ議定書の採択予定が延期)
1999年 9月 バイオセイフティ議定書非公式協議開催[ウィーン(オーストリア)]
2000年 1月 生物多様性条約特別締約国会議再開会合開催[モントリール(カナダ)]
2000年 5月 第5回締約国会議開催[ナイロビ(ケニア)]
2002年 4月 第6回締約国会議開催[ハーグ(オランダ)]
2004年 2月 第7回締約国会議開催 [クアラルンプール(マレーシア)]
2006年 3月 第8回締約国会議開催[クリチバ(ブラジル)]
2008年 5月 第9回締約国会議開催[ボン(ドイツ)]
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