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まず、河川法の第2章(河川の管理)-第3節(河川の使用及び河川に関する規制)
-第3款(ダムに関する特則)の第44条第1項では、
次に、河川管理施設等構造令は、
河川管理施設又は河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、
ダム、堤防その他の主要なもの
の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めているが、
第2章(ダム)の第3条で以下の条件を除外したダムについて規定を適用する
としている。すなわち、
- 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
- 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法第44条第1項と同様の定義がされている。
ここで言う河川管理施設のダムとは、河川管理者自らが洪水調節など治水目的で設置するダム
「土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム」は「砂防ダム」と呼ばれるものである。
定義するが、そのうち堤高15メートル以上のものをハイダム、それ以下をローダムと定義
している。
日本のダム基準はこのうち「ハイダム」のカテゴリーに属するものを指している。
ダムの定義は第一条において、土堰堤については
基礎地盤からの高さが10メートル以上、それ以外については基礎地盤から15メートル以上を堰堤、
すなわちダムと規定しており、この時点で高さ15メートル以上の基準が登場している。ただし現行
行政を司っていた逓信省が省令第18号として発令した発電用高堰堤規則においても、規則が
適用されるダムの基準が基礎地盤から15メートル以上と定められている[5]。しかしこの時期は
多目的ダムなど治水目的のダムがまだ完成・運用していなかったことや、戦後河川行政が激変
したこともあり、河川関連法規を改定して
ダムの基準を明確化する必要が生じたこともあり、1964年の河川法改正・1976年の河川管理
施設等管理令制定によってダムの基準が統一化されている(詳細は河川法を参照)。
除外規定 [編集]
一般に「ダム」と呼称される河川工作物としては河川法・河川管理施設等構造令で定める「ダム」の
河川法上のダムとは見なされない。
基づくダムを管轄する河川局治水課(施工担当)・河川環境課(管理担当)とは部署が異なる。各都道
ため似て非なるものである。
以下、本項目全般において「ダム」と記したものについては、特に断らない限り河川法第44条第1項
または河川管理施設等構造令第3条の定義に基づくダムを指すこととし、それ以外のダムと呼ば
型式 [編集]
型式の概説はダム#型式一覧を、詳細な解説は各型式のリンクより参照。
日本のダムで採用されているダムの型式は以下の通りである。専門書では略号で表されることが多い。
地震の多い日本においてはダム型式における耐震理論が世界で最も進んでいる国の一つである。
なお、数値は2009年現在日本国内における既設・未設のダム(河川法・河川管理施設等構造令
で規程されている堤高15メートル以上のもの)を集計している[16]。数値にはダム再開発事業による
かさ上げなどの再開発を施工しているダムを含み、型式未記入・不明の11基は除外している。
分類 小分類 略号 基数
G 1,091
HG 13
A 54
GA 12
マルチプルアーチダム(多連式アーチダム) MA 2
B 6
アースダム(アースフィルダム) E 1,332
R 301
CFRD 6
FA 15
FC 1
コンバインダム(複合型ダム) GF 22
CSG 6
利用目的 [編集]
主な利用法としては下記の用途がある。専門書等ではアルファベット一文字で表記されることが多い。上水道・かんがい・工業用水の用途は「利水」として総称されることがあり、降雨や融雪などにより河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独目的のものも多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは多目的ダムと呼ばれる。大規模なものが多い。
用途 略号 目的 解説 凡例
F
N 特定多目的ダム補助多目的ダム水資源機構管理ダム治水ダム品木ダム(湯川)
利水 W 上水道用水を確保し、供給する。 笹流ダム(笹流川)
I 河内ダム(板櫃川)
A 岩洞ダム(丹藤川)
P 発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。 黒部ダム奥只見ダム
R 長沼ダム(迫川)石井ダム(烏原川)
S 境川ダム(境川)城端ダム(山田川)久婦須川ダム(久婦須川)
分類
小分類
略号
基数
G
1,091
HG
13
A
54
GA
12
マルチプルアーチダム(多連式アーチダム)
MA
2
B
6
アースダム(アースフィルダム)
E
1,332
R
301
CFRD
6
FA
15
FC
1
コンバインダム(複合型ダム)
GF
22
CSG
6
主な利用法としては下記の用途がある。専門書等ではアルファベット一文字で表記されることが
多い。
上水道・かんがい・工業用水の用途は「利水」として総称されることがあり、降雨や融雪などにより
河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独
目的のものも多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは多目的ダムと呼ば
れる。大規模なものが多い。
用途
略号
目的
解説
凡例
F
N
特定多目的ダム
補助多目的ダム
水資源機構管理ダム
治水ダム
品木ダム(湯川)
利水
W
上水道用水を確保し、供給する。
笹流ダム(笹流川)
I
河内ダム(板櫃川)
A
岩洞ダム(丹藤川)
P
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。
黒部ダム
奥只見ダム
R
長沼ダム(迫川)
石井ダム(烏原川)
S
境川ダム(境川)
城端ダム(山田川)
久婦須川ダム(久婦須川)
ダムはさまざまな事業者によって計画・調査・建設・管理などが実施されている。日本においては、政府直轄
には限られた小地域に対する治水・利水を目的にした小規模な都道府県管理ダムに対して建設費の国庫補助が
受けられる制度も導入された。このようにダムを「小規模生活貯水池」と呼び、湛水面積も小規模なことから水没
補償を最小限に抑制可能として最近多く建設されている。
計画」(フルプランとも呼ばれる。水資源機構)、「土地改良事業」・「かんがい排水事業」(農林水産省および都道
評価も受け、合意がなければダム事業(調査・建設等)ができないシステムが進んでいる。
日本においては約3,000箇所のダムが建設されていると推測される。
利水ダムの分類 [編集]
行った際に、下流への災害を抑止することを目的に定めたものである。諸元には表立っては出てこないが、便宜
上ここに記載する。
すなわち、利水ダムは洪水の時ダム湖に流入した水量をそのまま調節せずに放流するのが一般的である。しか
しこの操作がダムのない状態に比べて下流への洪水到達速度を速めることにより下流への被害拡大を増大させ
するという危険性をはらんでいる。このため河川法の規定により利水ダムでは「利水ダムを設置する者は、河川
の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれに代わる措置をとること」という条項が明記され
措置を取らなければならないダムの具体的な分類については、二つ存在する。
河川法施行令による分類 [編集]
ており、これにはダムの設置状況に応じた形で「河川の従前の機能を維持するために必要な施設・措置」を取らな
ければならないとされる。以下の説明は条文の原文を基に解説する。
分類 | ダムの種類 | 洪水時の対策(施行令第24条に拠る) |
---|---|---|
第一号ダム | ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。 ただしダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者はサーチャージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれかにより、放流に伴う増加流量を調節すること可能な貯水容量を確保しなければならない。 | |
第二号ダム | ||
第三号ダム | 第二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上、すなわち河川法で規定されるダム。 | ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。 |
これに基づき施行令第25条から第31条においては雨量観測や放流操作、放流前の事前連絡など事業者
が行うべき条項が定められ、これに基づき事業者は利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ることになっ
ている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけではない。
河川局長通達による分類 [編集]
においては河川法で規定された「ダムに関する特則」の運用規定をより細かく定め、河川法第26条の許可
を受けて設置される高さ15.0メートル以上のダム、すなわち利水ダムについて具体的なダム名を挙げて
分類している。分類については前述の河川法施行令第23条を基本に、放流による下流への影響度、堆砂
による上流への影響度、及びゲート運用など放流操作の複雑さに応じて第一類から第四類までダムを
分類している。
詳細については下記の表に記すが、おおむね第一類は大容量貯水池を擁する発電専用ダムが、第二類は
大河川の中流部に建設されているダムが、第三類はゲートの数が多いダムが対象となっている。なお第四類
いる。以降、利水ダムは完成後いずれかの分類に指定されるが、ダムを取り巻く周辺状況の変化によっては
類に指定されていたが、現在は第三類に指定が変更となっている。この分類については各事業者がそれぞれ
の管理ダムにおける指定状況を把握しているが、日本全国にあるダム全てを明記した文献は明らかになって
いない。
分類 | 解説 | 指定ダム |
---|---|---|
第一類ダム | 設置に伴い通常時に比べて洪水流下速度の増大などが発生し下流の洪水流量が著しく増加するダムで、結果発生する水害を防止するために増加流量を調節することができると認められる容量をダム湖に確保することで、洪水に対処する必要があるダム。 | |
第二類ダム | 堆砂によりダム湖上流の河床が上昇したダム、またはダム管理者が貯水池の敷地として所有権を取得した土地面積の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の水位上昇による水害を防止するため、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季に事前に放流して水位を下げ、洪水に対処する必要があるダム。 | |
第三類ダム | 貯水池の容量に比して洪水吐の放流能力が大きいダムか、あるいは洪水吐ゲートの操作方法が複雑であるダムで、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季にあらかじめ放流し水位を下げ洪水に対処することが、水害の防災上において適切と認められるダム。 | |
第四類ダム | ダム湖の水位を常時満水位(ダム湖が満水になる通常の水位)として洪水に対処しても、放流による流域への影響がなく水害の防災上支障がないダム。 |
この項目は冒頭に記され、指定ダムについては最後に記されている。残りの内容については
おおむね河川法施行令と同一であるが、より細かい規定がされている。なお、こうした二つの
規定により利水ダムは治水の責任こそないものの、多目的ダムなどと連携して洪水調節を行う。
ダムの建設発注及びダムを管理する事業主。戦後における事業者としては下記のものが中心
となっている。
複数の事業者による共同管理をするものもある。管理が国から地方自治体に移行したダムもある。
事業主体 | 主な組織 | 凡例 |
---|---|---|
水資源機構所管ダム一覧 | ||
市町村 | 水道局 | |
電力会社 | 電力会社管理ダム一覧 | |
民間企業 | 民間企業所有ダム一覧 |
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【引用終わり】以上の通り
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