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Thursday, January 21, 2010

【日本のダム】:by Wikipedia
















【出展引用リンク】: http://ja.wikipedia.org/wiki/日本のダム
日本のダム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』





本項目では日本のダム、すなわち日本国内に建設され管理・運用されている
ダムについて、特に治水・利水を目的としたものを中心に扱う。





目次
現在日本において定められているダムの定義は、1964年(昭和39年)に改定された
河川法と、同法の規定により1976年(昭和51年)に制定された政令である河川管理
施設等構造令を根拠としている。
まず、河川法の第2章(河川の管理)-第3節(河川の使用及び河川に関する規制)-
第3款(ダムに関する特則)の第44条第1項では、

河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条1項の許可[1]
受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のもの



をダムと定義している(利水ダム)。このため高さ15メートル未満のダムについては、
「ダムに関する特則」の適用対象とならず、「」(せき)として扱われる[2]

次に、河川管理施設等構造令は、
河川管理施設又は河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、
ダム、堤防その他の主要なもの
の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めているが、
第2章(ダム)の第3条で以下の条件を除外したダムについて規定を適用する
としている。すなわち、
  1. 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
  2. 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法第44条第1項と同様の定義が
されている。
ここで言う河川管理施設のダムとは、河川管理者自らが洪水調節など治水目的で設置
するダム(治水を主目的とした多目的ダム治水ダム)であり、河川法では定義がされて
いない。また、「土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム」は「砂防ダム」と
呼ばれるものである。
世界的なダム基準は、世界88ヶ国が加盟[3]する非政府組織国際大ダム会議
(ICOLD・1928年創立)において堤高5メートル以上または貯水容量300万立方メートル
以上のものをダムと定義するが、そのうち堤高15メートル以上のものをハイダム
それ以下をローダムと定義している。
日本のダム基準はこのうち「ハイダム」のカテゴリーに属するものを指している。
なお、ダムの定義自体は1935年(昭和10年)5月27日に当時河川行政を管轄していた
内務省省令第36号として発令した河川堰堤規則において、既に定められている。
この規則におけるダムの定義は第一条において、土堰堤については基礎地盤から
の高さが10メートル以上、それ以外については基礎地盤から15メートル以上を堰堤、
すなわちダムと規定しており、この時点で高さ15メートル以上の基準が登場している。
ただし現行
の基準と異なるのは型式によってダムの基準を変えている点である[4]
同年6月15日に当時電力行政を司っていた逓信省が省令第18号として発令した
発電用高堰堤規則においても、規則が適用されるダムの基準が基礎地盤から
15メートル以上と定められている[5]。しかしこの時期は多目的ダムなど治水目的
のダムがまだ完成・運用していなかったことや、戦後河川行政が激変したこともあり、
河川関連法規を改定してダムの基準を明確化する必要が生じたこともあり、1964年
の河川法改正・1976年の河川管理施設等管理令制定によってダムの基準が統一
化されている(詳細は河川法を参照)。

除外規定 [編集]

一般に「ダム」と呼称される河川工作物としては河川法・河川管理施設等構造令
で定める「ダム」のほか、砂防ダム、治山ダムおよび鉱滓ダムがある。しかし、
いずれも積極的に河水を貯留する目的を持たないため(砂防ダムの一部では
かんがい目的や水力発電目的を果たすものもあるが、例外的)河川法上のダム
とは見なされない。
このうち砂防ダムについては砂防法によって「堤高7.0メートル以上のもの」が
砂防ダムと規定されており、目的も土石流の抑止に特化されている。管轄部署は
国土交通省
河川局砂防部であり、河川法に基づくダムを管轄する河川局治水課(施工担当)・
河川環境課(管理担当)とは部署が異なる。各都道府県においても同様である。
保安林の維持を目的とする治山ダムに関しては森林法に基づく施設であり、農林
水産省が管轄しているためこれもまた異なる。鉱滓ダムに関しては、廃棄物処理
が目的であるため似て非なるものである。
以下、本項目全般において「ダム」と記したものについては、特に断らない限り
河川法第44条第1項または河川管理施設等構造令第3条の定義に基づくダム
を指すこととし、それ以外のダムと呼ばれる施設については「」「砂防ダム
治山ダム」「鉱滓ダム」の各該当項目を参照されたい。

型式 [編集]

型式の概説はダム#型式一覧を、詳細な解説は各型式のリンクより参照。

日本のダムで採用されているダムの型式は以下の通りである。専門書

では略号で表されることが多い。

地震の多い日本においてはダム型式における耐震理論が世界で最も

進んでいる国の一つである。

なお、数値は2009年現在日本国内における既設・未設のダム

河川法・河川管理施設等構造令

で規程されている堤高15メートル以上のもの)を集計している[16]

数値にはダム再開発事業による

かさ上げなどの再開発を施工しているダムを含み、型式未記入・

不明の11基は除外している。





分類
小分類
略号
基数
G
1,091
HG
13
A
54
GA
12
マルチプルアーチダム(多連式アーチダム)
MA
2
B
6
アースダム(アースフィルダム)
E
1,332
R
301
CFRD
6
FA
15
FC
1
コンバインダム(複合型ダム)
GF
22
CSG
6

利用目的 [編集]

主な利用法としては下記の用途がある。専門書等ではアルファベット
一文字で表記されることが多い。
上水道・かんがい・工業用水の用途は「利水」として総称されることが
あり、降雨や融雪などにより河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量
を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独目的のものも
多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは
多目的ダムと呼ばれる。大規模なものが多い。
用途
略号
目的
解説
凡例
F
計画した水量を超えないように、水量を調節し洪水被害を軽減する。詳細は洪水調節を参照。
N
特定された事業者を対象としない用水供給。通常は慣行水利権者が古くより取水していた水量の補給、または河川の正常かつ一定流量を維持することで魚類など河川生態系の保護を目的とする(河川維持放流)。治水のカテゴリに属し、利水の扱いにはならない。このため洪水調節・不特定利水の2目的しかないダムは多目的ダムには該当しない。
特定多目的ダム
補助多目的ダム
水資源機構管理ダム
治水ダム
品木ダム(湯川)
利水
W
上水道用水を確保し、供給する。
笹流ダム(笹流川)
I
臨海工業地帯・内陸工業地域等の工場操業などに欠かせない用水を供給する。
河内ダム(板櫃川)
A
特定の農業促進事業[17]に対して農業用水を供給する。概して新規農地開拓を目的とするため、慣行水利権分の農業用水を供給する不特定利水とは対象農地が異なる。
岩洞ダム(丹藤川)
P
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。
黒部ダム
奥只見ダム
R
ダムを観光スポーツの目的に使うもの。ボート競技での水位維持、オリエンテーリングなど。日本には現在3ヶ所しかなく、完成・運用されているのは石井ダム(兵庫県)1基のみである[18]
長沼ダム(迫川)
武庫川ダム(武庫川
石井ダム(烏原川)
S
冬季、積雪を溶かす消雪パイプや流雪溝に必要な水量を供給するもの。富山県を中心に北陸地方のダムにのみ限定した目的である。
境川ダム(境川)
城端ダム(山田川)
久婦須川ダム(久婦須川)




概説 [編集]





日本において建設されるダムの目的は多岐にわたるが、主なものとし
ては治水目的(洪水調節・農地防災[6]不特定利水および河川維持
用水)と利水目的(かんがい上水道供給・工業用水供給・水力発電
消流雪用水レクリエーション)に大別される。単独の目的を持つダム
もあれば、複数の機能を併設するダムもある。
前者は治水ダム・かんがい用ダム・発電ダム等とそれぞれの目的を
冠した呼ばれ方をするが、後者は一般に多目的ダムと呼ばれる。


ダムはさまざまな事業者によって計画・調査・建設・管理などが実施
されている。日本においては、政府直轄事業者(国土交通省農林
水産省独立行政法人水資源機構)、地方自治体(都道府県・市町
村)、電気事業者(各電力会社)および一部の民間企業からなる。
戦前は大日本帝国海軍が所管していたダム[7]も存在していた。




多目的ダムについては、政府直轄のダムを「特定多目的ダム
(別名「直ダム」)、地方自治体管理のダムを建設費の国庫補助を受ける
ことから「補助多目的ダム」・「補助治水ダム」(略して「補助ダム」)
と呼ぶ。1988年(昭和63年)には限られた小地域に対する治水・利水を
目的にした小規模な都道府県管理ダムに対して建設費の国庫補助が
受けられる制度も導入された。このようにダムを「小規模生活貯水池」
と呼び、湛水面積も小規模なことから水没補償を最小限に抑制可能と
して最近多く建設されている。
ダムは「河川総合開発事業」・「河川整備基本計画」(国土交通省および
都道府県土木部局)、「水資源開発基本計画」(フルプランとも呼ばれる。
水資源機構)、「土地改良事業」・「かんがい排水事業」(農林水産省およ
び都道府県農林水産部局)に基づいて計画され、建設される[8]
法的には河川法・特定多目的ダム法・河川管理施設等構造令・水源地
域対策特別措置法といった河川行政に直接関連する法律の他、土地
収用法環境影響評価法などの法律に関連する。現在は、法律の他
「公共事業評価委員会」・「河川流域委員会」等の第三者機関からの
評価も受け、合意がなければダム事業(調査・建設等)ができないシス
テムが進んでいる。
現在、日本におけるダムの総数は完成・施工中を合わせたものとして
2つの統計がある。
一つは財団法人日本ダム協会が集計したもので完成2,699箇所、施工
中193箇所の合計2,892箇所。もう一つは社団法人日本大ダム会議が
国際大ダム会議ダム台帳・文書委員会に提出した3,045箇所である[9]
何れが正しいかは不明であるが日本においては約3,000箇所のダムが
建設されていると推測される。

利水ダムの分類 [編集]

ダムの内、洪水調節機能を持たない利水ダムについては河川法第44条
から第51条の「ダムに関する特則」において分類を行っている。これは
洪水調節機能のない利水ダムが集中豪雨台風による洪水において
放流を行った際に、下流への災害を抑止することを目的に定めたもの
である。諸元には表立っては出てこないが、便宜上ここに記載する。
すなわち、利水ダムは洪水の時ダム湖に流入した水量をそのまま調節
せずに放流するのが一般的である。しかしこの操作がダムのない状態
に比べて下流への洪水到達速度を速めることにより下流への被害拡大
を増大させる危険性があり、特に大容量貯水池を擁する水力発電用
ダムでその可能性が高くなる。また土砂運搬の多い河川においては
ダム湖上流部が堆砂(たいさ)で埋まることで河床が上昇、それにより
上流部への洪水被害が増幅するという危険性をはらんでいる。このた
め河川法の規定により利水ダムでは「利水ダムを設置する者は、河川
の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれに
代わる措置をとること」という条項が明記されており、電力会社を始め
とする利水事業者は洪水対策などの措置を採らなければならないとさ
れている。こうした措置を取らなければならないダムの具体的な分類に
ついては、二つ存在する。

河川法施行令による分類 [編集]

一つは河川法と同時に施行された河川法施行令(昭和40年2月11日
政令14号)第1章第23条において定められており、これにはダムの
設置状況に応じた形で「河川の従前の機能を維持するために必要な
施設・措置」を取らなければならないとされる。以下の説明は条文の
原文を基に解説する。
分類
ダムの種類
洪水時の対策(施行令第24条に拠る)
第一号ダム
洪水吐ゲートを有するダムで、ダムによって形成されるダム湖の湛水区間の総延長[19]が10キロメートル以上であるもの。
ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。
ただしダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者はサーチャージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれかにより、放流に伴う増加流量を調節すること可能な貯水容量を確保しなければならない。
第二号ダム
河川に沿って30キロメートル以内の間隔で建設される二箇所以上のダムにおいてダム湖の湛水区間の総延長のが15キロメートル以上である場合、それら複数のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの。
第三号ダム
第二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上、すなわち河川法で規定されるダム。
ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。
これに基づき施行令第25条から第31条においては雨量観測や放流
操作、放流前の事前連絡など事業者が行うべき条項が定められ、こ
れに基づき事業者は利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ること
になっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけ
ではない。

河川局長通達による分類 [編集]

もう一つは1966年(昭和41年)5月17日に当時の建設省河川局が実際
の河川管理を行う各地方建設局と都道府県知事に宛てて通達した、
建設省河川局長通達建河発第一七八号がそれである。この通達
においては河川法で規定された「ダムに関する特則」の運用規定をより
細かく定め、河川法第26条の許可を受けて設置される高さ15.0メートル
以上のダム、すなわち利水ダムについて具体的なダム名を挙げて
分類している。分類については前述の河川法施行令第23条を基本に、
放流による下流への影響度、堆砂による上流への影響度、及びゲート
運用など放流操作の複雑さに応じて第一類から第四類までダムを
分類している。
詳細については下記の表に記すが、おおむね第一類は大容量貯水池
を擁する発電専用ダムが、第二類は大河川の中流部に建設されている
ダムが、第三類はゲートの数が多いダムが対象となっている。なお第四
類については小規模なダムのほか、多目的ダム治水ダムといった洪水
調節機能を有するダムが指定されている。以降、利水ダムは完成後
いずれかの分類に指定されるが、ダムを取り巻く周辺状況の変化に
よっては分類指定が変更されることがある。例えば静岡県天竜川
建設された秋葉ダムは通達発令当時には第一類に指定されていたが、
現在は第三類に指定が変更となっている。この分類については各事業
者がそれぞれの管理ダムにおける指定状況を把握しているが、日本
全国にあるダム全てを明記した文献は明らかになっていない。
分類
解説
指定ダム
第一類ダム
設置に伴い通常時に比べて洪水流下速度の増大などが発生し下流の洪水流量が著しく増加するダムで、結果発生する水害を防止するために増加流量を調節することができると認められる容量をダム湖に確保することで、洪水に対処する必要があるダム。
田子倉ダム(只見川)、御母衣ダム庄川
井川ダム(大井川)、佐久間ダム天竜川
第二類ダム
堆砂によりダム湖上流の河床が上昇したダム、またはダム管理者が貯水池の敷地として所有権を取得した土地面積の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の水位上昇による水害を防止するため、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季に事前に放流して水位を下げ、洪水に対処する必要があるダム。
上郷ダム最上川)、新郷ダム(阿賀野川
泰阜ダム天竜川)、平岡ダム(天竜川)
船明ダム(天竜川)、大井ダム木曽川
笠置ダム(木曽川)、荒瀬ダム球磨川)など
第三類ダム
貯水池の容量に比して洪水吐の放流能力が大きいダムか、あるいは洪水吐ゲートの操作方法が複雑であるダムで、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季にあらかじめ放流し水位を下げ洪水に対処することが、水害の防災上において適切と認められるダム。
鹿瀬ダム(阿賀野川)、小田切ダム犀川
奥泉ダム(大井川)、秋葉ダム(天竜川)
夜明ダム筑後川)など多くの発電用ダム
第四類ダム
ダム湖の水位を常時満水位(ダム湖が満水になる通常の水位)として洪水に対処しても、放流による流域への影響がなく水害の防災上支障がないダム。
治水目的を持つ全ての多目的ダム治水ダム
大鳥ダム(只見川)、田代ダム(大井川)など
この項目は冒頭に記され、指定ダムについては最後に記されている。
残りの内容についてはおおむね河川法施行令と同一であるが、より
細かい規定がされている。
なお、こうした二つの規定により利水ダムは治水の責任こそないもの
の、多目的ダムなどと連携して洪水調節を行う。例としては2006年
(平成18年)7月長野県を襲った平成18年7月豪雨における犀川
流域の発電用五ダムと特定多目的ダムである大町ダム高瀬川
の連携治水操作がある[20]


事業者(事業主体) [編集]
ダムの建設発注及びダムを管理する事業主。戦後における事業者
としては下記のものが中心となっている。
複数の事業者による共同管理をするものもある。管理が国から地方
自治体に移行したダムもある。
事業主体
主な組織
凡例
北海道開発局開発建設部、地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)、沖縄総合事務局開発建設部[21]
北海道開発局農業水産部[22]、地方農政局(東北・関東・北陸・東海・近畿・中国四国・九州)、沖縄総合事務局農業水産部[22]
ダム事業部[23]・水路事業部[24]
水資源機構所管ダム一覧
企業局、企業庁、土木部局[25]など
市町村
水道局
電力会社
民間企業




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【引用終わり】以上の通り

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