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本項目では日本のダム、すなわち日本国内に建設され管理・運用されている
ダムについて、特に治水・利水を目的としたものを中心に扱う。
目次
- 1 定義
1.1 法的定義
1.2 除外規定
2 概説
- 3 歴史
- 4 ダム諸元に関する表記
- 4.1 ダム本体の諸元
4.2 型式
4.3 利用目的
4.4 利水ダムの分類
5 ダム問題
5.1 日本のダム事故
5.2 日本のダム事件・訴訟
6 再開発
- 7 ダムと観光
- 7.1 自然公園とダム
8 日本のダムに関連する人物
- 9 ダムが登場する作品
9.1 書籍
9.2 テレビ
9.3 アニメ
9.4 映画
10 脚注
11 関連項目
12 参考文献
- 13 外部リンク
- 法的定義 [編集]
現在日本において定められているダムの定義は、1964年(昭和39年)に改定された
河川法と、同法の規定により1976年(昭和51年)に制定された政令である河川管理
施設等構造令を根拠としている。
まず、河川法の第2章(河川の管理)-第3節(河川の使用及び河川に関する規制)-
第3款(ダムに関する特則)の第44条第1項では、
河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条1項の許可[1]を
受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のもの
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目次
- 1 定義
1.1 法的定義
1.2 除外規定
2 概説
- 3 歴史
- 4 ダム諸元に関する表記
- 4.1 ダム本体の諸元
4.2 型式
4.3 利用目的
4.4 利水ダムの分類
5 ダム問題
5.1 日本のダム事故
5.2 日本のダム事件・訴訟
6 再開発
- 7 ダムと観光
- 7.1 自然公園とダム
8 日本のダムに関連する人物 - 9 ダムが登場する作品
9.1 書籍
9.2 テレビ
9.3 アニメ
9.4 映画
10 脚注
11 関連項目
12 参考文献
- 13 外部リンク
- 法的定義 [編集]
河川法と、同法の規定により1976年(昭和51年)に制定された政令である河川管理
施設等構造令を根拠としている。
をダムと定義している(利水ダム)。このため高さ15メートル未満のダムについては、
次に、河川管理施設等構造令は、
河川管理施設又は河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、
ダム、堤防その他の主要なもの
の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めているが、
第2章(ダム)の第3条で以下の条件を除外したダムについて規定を適用する
としている。すなわち、
- 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
- 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法第44条第1項と同様の定義が
されている。
されている。
日本のダム基準はこのうち「ハイダム」のカテゴリーに属するものを指している。
すなわちダムと規定しており、この時点で高さ15メートル以上の基準が登場している。
ただし現行
ただし現行
除外規定 [編集]
型式 [編集]
型式の概説はダム#型式一覧を、詳細な解説は各型式のリンクより参照。
日本のダムで採用されているダムの型式は以下の通りである。専門書
では略号で表されることが多い。
地震の多い日本においてはダム型式における耐震理論が世界で最も
進んでいる国の一つである。
なお、数値は2009年現在日本国内における既設・未設のダム
(河川法・河川管理施設等構造令
で規程されている堤高15メートル以上のもの)を集計している[16]。
数値にはダム再開発事業による
かさ上げなどの再開発を施工しているダムを含み、型式未記入・
不明の11基は除外している。
分類
小分類
略号
基数
G
1,091
HG
13
A
54
GA
12
マルチプルアーチダム(多連式アーチダム)
MA
2
B
6
アースダム(アースフィルダム)
E
1,332
R
301
CFRD
6
FA
15
FC
1
コンバインダム(複合型ダム)
GF
22
CSG
6
利用目的 [編集]
主な利用法としては下記の用途がある。専門書等ではアルファベット
一文字で表記されることが多い。
上水道・かんがい・工業用水の用途は「利水」として総称されることが
あり、降雨や融雪などにより河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量
を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独目的のものも
多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは
多目的ダムと呼ばれる。大規模なものが多い。
用途
略号
目的
解説
凡例
F
N
特定多目的ダム
補助多目的ダム
水資源機構管理ダム
治水ダム
利水
W
上水道用水を確保し、供給する。
I
A
P
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。
黒部ダム
奥只見ダム
R
石井ダム(烏原川)
S
城端ダム(山田川)
久婦須川ダム(久婦須川)
概説 [編集]
分類
小分類
略号
基数
G
1,091
HG
13
A
54
GA
12
マルチプルアーチダム(多連式アーチダム)
MA
2
B
6
アースダム(アースフィルダム)
E
1,332
R
301
CFRD
6
FA
15
FC
1
コンバインダム(複合型ダム)
GF
22
CSG
6
主な利用法としては下記の用途がある。専門書等ではアルファベット
一文字で表記されることが多い。
一文字で表記されることが多い。
上水道・かんがい・工業用水の用途は「利水」として総称されることが
あり、降雨や融雪などにより河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量
を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独目的のものも
多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは
多目的ダムと呼ばれる。大規模なものが多い。
あり、降雨や融雪などにより河川流量の豊富な時期(豊水期)に水量
を貯水しておき渇水期において水源として利用する単独目的のものも
多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、これらは
多目的ダムと呼ばれる。大規模なものが多い。
用途
略号
目的
解説
凡例
F
N
特定多目的ダム
補助多目的ダム
水資源機構管理ダム
治水ダム
利水
W
上水道用水を確保し、供給する。
I
A
P
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。
黒部ダム
奥只見ダム
R
石井ダム(烏原川)
S
城端ダム(山田川)
久婦須川ダム(久婦須川)
ダムは「河川総合開発事業」・「河川整備基本計画」(国土交通省および
都道府県土木部局)、「水資源開発基本計画」(フルプランとも呼ばれる。
水資源機構)、「土地改良事業」・「かんがい排水事業」(農林水産省およ
び都道府県農林水産部局)に基づいて計画され、建設される[8]。
法的には河川法・特定多目的ダム法・河川管理施設等構造令・水源地
域対策特別措置法といった河川行政に直接関連する法律の他、土地
収用法・環境影響評価法などの法律に関連する。現在は、法律の他
「公共事業評価委員会」・「河川流域委員会」等の第三者機関からの
評価も受け、合意がなければダム事業(調査・建設等)ができないシス
テムが進んでいる。
都道府県土木部局)、「水資源開発基本計画」(フルプランとも呼ばれる。
水資源機構)、「土地改良事業」・「かんがい排水事業」(農林水産省およ
び都道府県農林水産部局)に基づいて計画され、建設される[8]。
法的には河川法・特定多目的ダム法・河川管理施設等構造令・水源地
域対策特別措置法といった河川行政に直接関連する法律の他、土地
収用法・環境影響評価法などの法律に関連する。現在は、法律の他
「公共事業評価委員会」・「河川流域委員会」等の第三者機関からの
評価も受け、合意がなければダム事業(調査・建設等)ができないシス
テムが進んでいる。
利水ダムの分類 [編集]
すなわち、利水ダムは洪水の時ダム湖に流入した水量をそのまま調節
せずに放流するのが一般的である。しかしこの操作がダムのない状態
に比べて下流への洪水到達速度を速めることにより下流への被害拡大
を増大させる危険性があり、特に大容量貯水池を擁する水力発電用
ダムでその可能性が高くなる。また土砂運搬の多い河川においては
ダム湖上流部が堆砂(たいさ)で埋まることで河床が上昇、それにより
上流部への洪水被害が増幅するという危険性をはらんでいる。このた
め河川法の規定により利水ダムでは「利水ダムを設置する者は、河川
の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれに
代わる措置をとること」という条項が明記されており、電力会社を始め
とする利水事業者は洪水対策などの措置を採らなければならないとさ
れている。こうした措置を取らなければならないダムの具体的な分類に
ついては、二つ存在する。
せずに放流するのが一般的である。しかしこの操作がダムのない状態
に比べて下流への洪水到達速度を速めることにより下流への被害拡大
を増大させる危険性があり、特に大容量貯水池を擁する水力発電用
ダムでその可能性が高くなる。また土砂運搬の多い河川においては
ダム湖上流部が堆砂(たいさ)で埋まることで河床が上昇、それにより
上流部への洪水被害が増幅するという危険性をはらんでいる。このた
め河川法の規定により利水ダムでは「利水ダムを設置する者は、河川
の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれに
代わる措置をとること」という条項が明記されており、電力会社を始め
とする利水事業者は洪水対策などの措置を採らなければならないとさ
れている。こうした措置を取らなければならないダムの具体的な分類に
ついては、二つ存在する。
河川法施行令による分類 [編集]
一つは河川法と同時に施行された河川法施行令(昭和40年2月11日
政令14号)第1章第23条において定められており、これにはダムの
設置状況に応じた形で「河川の従前の機能を維持するために必要な
施設・措置」を取らなければならないとされる。以下の説明は条文の
原文を基に解説する。
政令14号)第1章第23条において定められており、これにはダムの
設置状況に応じた形で「河川の従前の機能を維持するために必要な
施設・措置」を取らなければならないとされる。以下の説明は条文の
原文を基に解説する。
分類 | ダムの種類 | 洪水時の対策(施行令第24条に拠る) |
---|---|---|
第一号ダム | ただしダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者はサーチャージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれかにより、放流に伴う増加流量を調節すること可能な貯水容量を確保しなければならない。 | |
第二号ダム | ||
第三号ダム | 第二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上、すなわち河川法で規定されるダム。 | ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。 |
これに基づき施行令第25条から第31条においては雨量観測や放流
操作、放流前の事前連絡など事業者が行うべき条項が定められ、こ
れに基づき事業者は利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ること
になっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけ
ではない。
操作、放流前の事前連絡など事業者が行うべき条項が定められ、こ
れに基づき事業者は利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ること
になっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけ
ではない。
河川局長通達による分類 [編集]
現在は第三類に指定が変更となっている。この分類については各事業
者がそれぞれの管理ダムにおける指定状況を把握しているが、日本
全国にあるダム全てを明記した文献は明らかになっていない。
者がそれぞれの管理ダムにおける指定状況を把握しているが、日本
全国にあるダム全てを明記した文献は明らかになっていない。
分類 | 解説 | 指定ダム |
---|---|---|
第一類ダム | 設置に伴い通常時に比べて洪水流下速度の増大などが発生し下流の洪水流量が著しく増加するダムで、結果発生する水害を防止するために増加流量を調節することができると認められる容量をダム湖に確保することで、洪水に対処する必要があるダム。 | |
第二類ダム | 堆砂によりダム湖上流の河床が上昇したダム、またはダム管理者が貯水池の敷地として所有権を取得した土地面積の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の水位上昇による水害を防止するため、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季に事前に放流して水位を下げ、洪水に対処する必要があるダム。 | |
第三類ダム | 貯水池の容量に比して洪水吐の放流能力が大きいダムか、あるいは洪水吐ゲートの操作方法が複雑であるダムで、ダム湖の水位を予備放流水位として夏季にあらかじめ放流し水位を下げ洪水に対処することが、水害の防災上において適切と認められるダム。 | |
第四類ダム | ダム湖の水位を常時満水位(ダム湖が満水になる通常の水位)として洪水に対処しても、放流による流域への影響がなく水害の防災上支障がないダム。 |
ダムの建設発注及びダムを管理する事業主。戦後における事業者
としては下記のものが中心となっている。
としては下記のものが中心となっている。
複数の事業者による共同管理をするものもある。管理が国から地方
自治体に移行したダムもある。
自治体に移行したダムもある。
事業主体 | 主な組織 | 凡例 |
---|---|---|
市町村 | 水道局 | |
電力会社 | ||
民間企業 |
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【引用終わり】以上の通り
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